納付期限と納め方

納付書又は口座振替(普通徴収)による納付の場合の納期は、6月から翌年3月までの10回です。納付期限は、各月とも月末ですが、12月は28日となります。また、納付期限の日が休日の場合は、次の平日になります。

なお、保険料を納期内に納めることが困難な場合には、納付についての相談を受け付けていますので、総務部納税課までご連絡ください。

納付できるところ

  • 北見市役所、総合支所、支所・出張所
  • 北見信用金庫、北洋銀行、北海道銀行、北陸銀行、網走信用金庫、遠軽信用金庫、北海道労働金庫、釧路信用組合の全部の本支店、道内のゆうちょ銀行又は郵便局
  • きたみらい農業協同組合の全部の本支店、常呂町農業協同組合、常呂漁業協同組合
  • 全国のコンビニエンスストア等(セブンーイレブン、ローソン、セイコーマート、MMK設置店等)※納付書裏面をご確認ください

年金引き去り(特別徴収)の場合は、年6回の年金支給月に年金から保険料が差し引かれます。口座振替による納付(普通徴収)を選択することができますので、ご希望の方は届け出をしてください。

年金引き去り(特別徴収)

下記の要件全てに該当される世帯主の方は、国民健康保険料を、受給されている年金から引き去り(特別徴収)により納めていただくことになります。

年金引き去り(特別徴収)により、国民健康保険料納付のために金融機関へ出向いたり、現金を用意する必要がありません。

  1. 世帯主が国民健康保険であること
  2. 世帯内の国保被保険者全員が、65歳以上75歳未満であること
  3. 引き去り対象となる年金の年額が18万円以上であること
  4. 国民健康保険料と介護保険料の合計額が引き去り対象となる年金額の2分の1以下であること
  5. 口座振替(普通徴収)による納付を希望する手続きをしていないこと

上記の条件を満たしていても、世帯主が年度内に75歳になる場合は、納付書又は口座振替(普通徴収)による納付となります。

年金引き去りの開始時期

保険料の年金引き去り(特別徴収)の開始される時期は、次の要件のいずれかに該当した時期により決定します。

  1. すでに年金を受給している方が65歳になったこと
  2. 65歳以上の方が新たに年金の裁定を受けたこと
  3. すでに年金を受給している方が北見市に転入し、年金保険者と市に住所変更の届出をしたこと

要件に該当した時期 開始時期
4月2日~10月1日 翌年4月
10月2日~12月1日 翌年6月
12月2日~翌年2月1日 8月
2月2日~4月1日 10月

保険料の仮徴収(4月・6月・8月の年金引き去り)

保険料を年金引き去り(特別徴収)でお支払いただいた方は、2月の引き去り額と同額を、翌年度の保険料として、4月・6月・8月に年金引き去り(特別徴収)させていただきます。

翌年度の年間保険料は、6月に決定します。年間保険料額から仮徴収(4月・6月・8月の年金引き去り)した金額を差し引いた残りを、10月・12月・2月の年金からお支払いただきます。

保険料の納付方法の選択

保険料を年金引き去り(特別徴収)でお支払いただいている方、新たに年金引き去り(特別徴収)でお支払いただく方は、年金引き去り(特別徴収)と口座振替(普通徴収)のいずれかを選ぶことができます。

年金引き去り(特別徴収)を選ぶ方

届け出は不要です。

口座振替(普通徴収)を選ぶ方

「納付方法変更申出書」の提出が必要です。口座振替の申込をされていない方は、納付方法変更申出書の提出と同時に、口座振替の申込をしてください。

なお、申込は随時受け付けていますが、口座振替に変更になる月は申込の時期により異なります。

お問い合わせ
国保医療課国保料係
電話:0157-25-1130
メール:kokuho@city.kitami.lg.jp
よくある質問のページへ

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