町名変更・住居表示実施後の住所変更

自動的に変更されるもの(届出の必要はありません)

  • 戸籍の本籍表示・住民票・印鑑登録・選挙人名簿(北見市役所)
  • 不動産登記簿の物件の所在地の表示(釧路地方法務局北見支局)
  • 国民年金・厚生年金(北見年金事務所)

ご自身で住所変更の手続きをしていただくもの

不動産登記簿

所有者の住所の変更登記が必要です。

届出先 持参するもの 摘要
所在地を管轄する法務局
 北見市高砂町14−14
 電話:23-6166
・登記申請書(所要事項を黒のペンで記載後、法務局へ提出)
・証明書
・印鑑
・登記済証(権利書)
※本人以外が手続きするには委任状が必要
・申請用紙、証明書は都市計画課へ(登録税は免除)

法人登記・商業登記(本店・支店および役員の住所)

本店は2週間以内、支店は3週間以内に変更登記が必要です。

届出先 持参するもの 摘要
本店および支店を管轄する法務局
 北見市高砂町14−14
 電話:23-6166
・登記申請書(所要事項を黒のペンで記載後、法務局へ提出)
・証明書
・登録印
※本人以外が手続きするには委任状が必要
・申請用紙、証明書は都市計画課へ
・印鑑紙は法務局窓口

運転免許証

住所変更手続きをしてください。(本籍地が変更になる方は本籍変更の手続きが必要です。)

届出先 持参するもの 摘要
運転免許試験場
 大正141−1
 電話:36-7700

又は北見警察署交通課
 青葉町6−1
 電話:24-0110
・証明書
・運転免許証
(本籍変更の場合は本籍の表示変更通知書)
・証明書は都市計画課へ(手数料は不要)

自動車所有者

住所変更手続きをしてください。

届出先 持参するもの 摘要
北海道運輸局
北見運輸支局
 北見市東三輪3丁目23番地2
 電話:24−7581
・申請書
・証明書
・車検証
・ディーラーの委任状
・印鑑
(車種によって異なるので電話で確認してください)
・申請用紙、委任状は北見運輸支局へ
 (用紙代として30円)
・証明書は都市計画課へ
 (登録手数料は免除)

年金受給者

共済年金

住所変更手続きをしてください。
それぞれの共済組合に連絡して所定の手続きをしてください。

※証明書…変更手続きに必ず必要となります。証明書を紛失、又は他に使用したときは再度証明書を発行します。(問合せ先:北見市役所都市計画課 電話:25-1152)
※その他許認可、および免許類で法令により住所変更の届出を要するものは、それぞれ所定の手続きをしてください。
※金融機関は、取扱い手続きがそれぞれ異なりますので、各金融機関にお問合せください。

お問い合わせ
窓口課
電話:0157-33-3700
メール:mado@city.kitami.lg.jp

都市計画課
電話:0157-25-1152
メール:toshikei@city.kitami.lg.jp
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