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平成27年9月に個人情報保護法が改正され、その施行日である平成29年5月30日以降は、町内会・自治会を含む全ての事業者は、個人情報保護法のルールに沿った取扱いが求められています。
個人情報は、上手に使えば顔の見える関係づくりに役立ちます。お互いの顔や名前を知り合うことで、信頼関係や支え合いが育ち、安心して暮らせる地域社会の実現につながります。個人情報の保護は必要ですが、過度の対応は、地域のつながりを弱くし、地域の活動や災害時の助けあいなどに支障をきたします。
個人情報は、適正な管理を行うとともに、いざという時のため、有効に活用することが必要です。町内会・自治会の運営のためには会員情報の把握は欠かせないものと思いますので、皆様が名簿を作成したり、管理するにあたって、具体的にどのようにご対応いただければよいかをご説明する手引を作成しました。個人情報を適正に管理するとともに、今後の円滑な町内会・自治会活動にお役立てください。
1.個人情報を取得するときは、何に使うか目的を決めて、本人に伝えること
2.個人情報は決めた目的以外のことには使わないこと
3.個人情報を第三者に渡す際は、本人の同意を得ること
4.個人情報のうち要配慮個人情報については、本人の同意を得て取得すること
5.本人からの「個人情報の開示や訂正等の請求」には応じること
6.取得した個人情報は安全に管理すること
7.苦情の申出に対応すること
詳しくは手引をご確認ください。
お問い合わせ |
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市民活動課 まちづくり係 電話:0157-25-1105 ファクシミリ:0157-25-1016 E-Mail:shiminkatsudo@city.kitami.lg.jp |
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