先端設備等に係る固定資産税の特例措置(令和5年4月1日以降に取得した設備)

本市より先端設備等導入計画の認定を受けて取得した設備等について、固定資産税を軽減する特例措置を受けることができます。

対象者

以下のいずれかに該当する中小企業者等(みなし大企業は除く)

  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

対象資産

投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された以下の設備

  • 機械及び装置(取得価額160万円以上)
  • 工具(取得価額30万円以上)
  • 器具及び備品(取得価額30万円以上)
  • 建物附属設備(取得価額60万円以上)
その他要件

対象資産は以下のいずれにも該当するものであること

  • 生産、販売活動等の用に直接供されるもの
  • 中古資産ではない

特例措置

賃上げ表明なし

賃上げ方針を計画内に位置付けていない場合、次のとおり特例措置が適用されます。

取得期間 令和5年4月1日~令和7年3月31日
特例割合 2分の1
適用期間 3年間

賃上げ表明あり

賃上げ方針を計画内に位置付け従業員に表明した場合、次のとおり特例措置が適用されます。

(1)令和5年4月1日~令和6年3月31日に取得した設備
特例割合 3分の1
適用期間 5年間
(2)令和6年4月1日~令和7年3月31日に取得した設備
特例割合 3分の1
適用期間 4年間

提出書類

  1. 固定資産税課税標準の特例申請書
  2. 先端設備等導入計画の申請書及び認定書
対象設備がリース資産で、リース会社が資産を申告する場合

上記(1)、(2)に加え、以下の書類を提出してください。

  • リース見積書
  • リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書

(1)以外は全て写しを提出してください。

申請書様式

お問い合わせ
資産税課償却資産係
郵便番号:090-8501
住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎2階
電話:0157-25-1115
ファクシミリ:0157-25-1201
メール:shisanzei@city.lg.jp
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