北見市暴力団排除条例の施行

1.「北見市暴力団排除条例」とは

 北見市における暴力団の排除に関し、基本理念を定め、市、市民、事業者の責務を明らかにし、暴力団の排除に関する基本的な事項を定めることにより、社会全体で暴力団の排除を推進し、市民の安全で平穏な生活の確保や社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的として、平成26年4月1日に施行しました。

2.基本理念

 暴力団が市民の生活や事業活動に不当な影響を与える存在であることを認識したうえで「暴力団を恐れないこと」「暴力団に資金を提供しないこと」「暴力団を利用しないこと」を基本として市、市民、事業者の連携・協力の下に推進されなければなりません。

3.条例の主な内容

市の責務
  • 道・道警・北海道暴力追放センターなどと連携しながら、暴力団の排除に関する施策を実施します。
  • 暴力団の排除に関する情報を知ったときは、道・道警などに対し、情報の提供を行います。
市民や事業者の責務
  • 市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとします。
  • 事業者は、その行う事業に関し、暴力団を利することとならないよう努めるものとします。
  • 暴力団の排除に資すると認められる情報を取得したときは、市や警察などに情報を提供するよう努めるものとします。
市の取り組み
  • 公共工事やその他の事務事業が、暴力団の利益とならないよう、入札に参加させないなど必要な措置を講じます。
  • 公共施設が暴力団の活動に利用されると認められるときは、利用の許可をしません。
  • 市民や事業者が暴力団の排除のための活動に自主的に取り組むことができるように、暴力団の排除の事例などの情報の提供を行います。
  • 市民や事業者が安心して暴力団の排除のための活動に取り組むことができるように道警と連携し、安全の確保に配慮します。
  • 青少年が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団による犯罪被害を受けないようにするための指導が適切に行われるよう、青少年の育成に携わる者に対し、必要な支援を行います。
  • 暴力団の排除に対する理解を深めるため、広報その他必要な啓発活動を行います。

4.「暴力団等の排除に関する合意書」の締結について

 暴力団の排除に連携して取り組むため、条例施行に先立ち、平成26年3月13日に北見市長と北見警察署長との間で「暴力団等の排除に関する合意書」を締結しました。

 合意書では、市が発注する公共工事や、公共施設からの暴力団排除などを徹底するための「情報交換」、「支援・協力」など、緊密に連携するために必要な事項を定めています。

5.「北海道暴力団の排除の推進に関する条例」の適用について

 北海道では、平成23年4月1日から「北海道暴力団の排除の推進に関する条例」が施行されており、その適用も受けます。

6.暴力団に関する相談について

北見警察署刑事第二課 TEL 0157‐24‐0110
北海道暴力追放センター北見支局   TEL 0157‐61‐5982
お問い合わせ
市民活動課市民活動係
電話:0157-25-1105
ファクシミリ:0157-25-1016
E-Mail:shiminkatsudo@city.kitami.lg.jp
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