市公営住宅の目的外使用を希望する事業者を募集します

目的

北見市では、高経年の市公営住宅(本募集においては、市特定公共賃貸住宅を含む。)の空き住戸が増加傾向にあることから、市公営住宅の本来の入居対象者の入居が阻害されない範囲において、市公営住宅ストックを柔軟に活用し、多様な需要に対応することで、北見市の産業を支えていく人材の居住環境を整えるとともに、地域活性化の向上を図ることを目的として、今般、市公営住宅等の目的外使用を希望する事業者(※)を募集します。
※市内に事業所を有し、かつ、現に事業を営む法人又は個人をいう。

目的外使用の用途

市公営住宅の空き住戸の地域対応活用による目的外使用は、下表で示す対象用途での使用とし、その使用においては、使用者(※)は各種法令を遵守するとともに、必要な届出、許認可等に関し、遅滞なく責任を持って行っていただくこととなります。
※市公営住宅を目的外使用する事業者をいう。本目的外使用では、「使用者=入居者」とはなり得ない。

対象用途 (注)営利活動、宗教活動等は除く。
子育て支援 子ども食堂、学習支援、子育て支援拠点など
障がい者、高齢者等の生活支援、福祉の向上 グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅など
団地コミュニティの活性化 交流活動施設など
まちづくりの推進、地域の活性化 移住定住促進住宅など
産業成長、人材確保支援 従業員(新規雇用、外国人技能実習生等を含む。)の住居の確保(ルームシェア可)のための住宅など
その他、地域課題への対応 ※要協議

目的外使用の対象物件

空き住戸:市公営住宅において、一定期間応募がない空き住戸

※対象となる空き住戸の概要等は、下記の「目的外使用対象候補団地一覧」のとおりです。
※住戸の構造に応じて、ルームシェアを可能とします。
(例)2LDK → 2人までルームシェアが可能です。 3LDK → 3人までルームシェアが可能です。

目的外使用の対象物件となる空き住戸は、老朽化などにより修繕等に多額の費用を要する住戸も含まれております。目的外使用の用途等により、住戸内の修繕等が必要な場合は、使用者自ら行っていただきますので、必ず応募前に内覧等により現状確認を行ってください。

集会所:市公営住宅等敷地内に設置されている集会所

※通常入居者の日常生活に支障がない範囲での使用に限ります。
※集会所の使用を希望される場合は、本募集要項とは別の手続きとなります。

応募資格・要件等

本募集に応募する資格を有する事業者は、次の(1)及び(2)の要件のいずれにも該当する事業者とします。
(1)次の1から8までのいずれかに該当すること
1 居住支援法人【住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第40条】
2 社会福祉法人【社会福祉法第22条】
3 特定非営利活動法人(NPO法人)【特定非営利活動促進法第2条第2項】
4 一般社団法人、一般財団法人【一般社団法人及び一般財団法人に関する法律により設立】
5 公益社団法人、公益財団法人【公益社団法人又は公益財団法人の認定等に関する法律により設立】
6 学校法人(準学校法人を含む。)【私立学校法第3条、第64条第4項】
7 医療法人【医療法第39条】
8 会社【会社法第2条】
※上記以外の事業者又は団体等で応募を希望される場合は、最下段のお問い合わせ先まで個別にご相談ください。

(2)次の1から6までの全てに該当すること
1 地方自治法施行令第167条の4第1項各号に掲げる者(未成年者、被保佐人又は被補助人であって、申請のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。
2 市内に事業所(本目的外使用を行うために設置する場合を含む。)を有していること。ただし、宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人等を除く。
3 市町村等に納入すべき税金等を滞納していないこと。
4 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号から第6号までに規定する暴力団等及び暴力団員並びにその関係者でないこと。
5 以下の費用を負担すること。(市が負担を要しないと認めた場合を除く。)
(ア)住宅の使用料(駐車場を使用する場合の駐車場使用料を含む。)
(イ)公営住宅法第21条に規定する場合以外の修繕に要する費用
(ウ)電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(エ)汚物及びごみの処理に要する費用
(オ)共益費(共同施設、エレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用及び維持並びにこれらの運営に要する費用等)
(カ)住宅内外の清掃費、襖及び畳の張替え、ガラスの修繕、電球の取替え等に要する費用
(キ)軽易な附属器具の取替え又は修繕に要する費用
(ク)その他使用者又は入居者の責めに帰すべき修繕費
(ケ)市が(ア)から(ク)までに準ずると認めるものの費用
※上記の費用等の負担において、使用者が入居者に負担させることが妥当と判断する場合は、当該使用者と当該入居者との協議により、当該入居者に当該費用等の負担をさせて差し支えないものとします。ただし、市が当該入居者の資力等により当該費用等を入居者が負担することが難しいと認める場合(入居者の支払遅延を含む。)は、当該使用者が当該費用等を負担するものとします。
6 市公営住宅の既入居者及び自治会等と良好な関係を構築するよう努めること。(目的外使用に係る入居者からの相談やトラブル等に対応すること。)

応募申込方法

応募申込みの詳細は、次の「地域対応活用による北見市公営住宅の目的外使用に関する募集要項」を確認してください。

目的外使用の応募申込(使用申請)の前には、必ず次のとおり事前協議及び空き住戸の現状確認を行ってください。

(1)事前協議

※事前協議受付期間:令和7年6月2日(月)から申込期間終了日まで
(受付時間は、土、日、祝日を除く、平日の午前9時から午後5時までです。)
1 事前協議に必要な書類
(ア)事前協議チェックリスト【様式1】
(イ)その他市が必要と認めるもの

2 協議方法
1の書類を作成のうえ、持参、郵送又は電子メールにより最下段のお問い合わせ先まで協議してください。

(2)空き住戸の現状確認

※内覧可能期間:令和7年6月2日(月)から申込期間終了日まで
(受付時間は、土、日、祝日を除く、平日の午前9時から午後5時までです。)
内覧する場合は、最下段のお問い合わせ先までお問い合わせください。

(3)応募申込(使用申請)

事前協議及び空き住戸の現状確認後、以下の方法で申込みを行ってください。

1 提出書類(各1部)

(ア)地域対応活用住宅使用申請書【別記様式第1号】
(イ)地域対応活用住宅使用申請に関する誓約書兼同意書【別記様式第2号】
(ウ)‐1 申込者が法人の場合
  ・直近の法人事業概況説明書の写し
  ・履歴事項全部証明書の写し
   ※履歴事項全部証明書は、法務局発行のもので、発行後3か月以内のものに限る。
  ・法人代表者の運転免許証表裏面の写し
(ウ)‐2 申込者が個人の場合
  ・直近の確定申告書の写し
  ・直近の住民税申告書の写し
  ・運転免許証表裏面の写し
(ウ)‐3 法人以外の団体等の場合
  ・「団体等の設立趣意書」又は「それに代わるもの」の原本又は写し
(エ)市町村等に納入すべき税金等を滞納していないことを証明する証明書の原本
(オ)地域対応活用住宅入居者報告書【別記様式第3号】及び報告書への添付書類
(カ)その他市長が必要と認める書類

2 申込受付期間

申込受付期間:令和7年6月2日(月)から令和7年6月30日(月)まで
(受付時間は、土、日、祝日を除く、平日の午前9時から午後5時までです。)

3 提出方法

最下段のお問い合わせ先まで、持参又は郵送にて提出してください。

(4)様式

使用者の選定

(1)応募申込内容の審査・使用者の選定

審査は、提出された応募申込に関する書類等に基づく「書類審査」とし、使用者の選定は、原則申込期間内の先着順に行います。申込期間内に同一住戸への応募者が複数あった場合は、公開抽選を実施します。
申込期間経過後の市公営住宅の空き住戸の目的外使用は、随時募集に移行し、申込みがある都度、書類審査を行い、使用者を選定します。

(2)国からの承認

市公営住宅の空き住戸の目的外使用を行う場合は、国から承認を受ける必要があることから、(1)の使用者の選定後、市から国に対し承認申請を行います。

(3)選定結果の通知及び公表

国からの承認を受けた後、市から応募者へ速やかに選定結果を通知するとともに、市ホームページにおいて選定結果、使用者名等を公表します。

目的外使用の期間

市公営住宅の空き住戸の地域対応活用による目的外使用の使用期間は、1年以内とし、使用の申請があった日が属する年度の末日までを限度とします。ただし、正当な理由により翌年度も継続して当該住宅の使用を希望する場合は、当該使用期間を更新することが可能です。

使用許可

市は、提出された応募申込に関する書類等を審査し、使用者の選定後、国からの承認を受けた場合には、使用者に対して使用許可を行います。
使用許可を受けた使用者は、使用許可事業者として、市公営住宅の空き住戸の目的外使用が可能となります。

使用料・留意点等

使用料及び納付
  • 市公営住宅及び市特定公共賃貸住宅の使用料は、北見市行政財産使用料条例(以下「使用料条例」という。)に基づき算定する額とする。ただし、市公営住宅の使用料において、使用料条例に基づき算定した額が、公住条例第31条第1項に規定する近傍同種の住宅の家賃の額より高い場合は、市公営住宅の公益性に基づき、公住条例第31条の規定に基づき算定する基準家賃の「収入分位5」の額とします。また、市特定公共賃貸住宅の使用料において、使用料条例に基づき算定した額が、北見市特定公共賃貸住宅管理規則別表第1に規定する団地毎に定めた家賃の額より高い場合は、北見市特定公共賃貸住宅管理規則別表第1に規定する団地毎に定めた家賃の額の最も低い額とします。
  • 駐車場の使用料は、北見市公営住宅条例第69条及び北見市特定公共賃貸住宅条例第31条の規定を準用します。
  • 使用料は、当月分を翌月末日までに納付してください。なお、その月の使用期間が1か月に満たないときは、その月の使用料は日割計算します。 駐車場の使用料についても同様の取扱いとします。
  • 既納の使用料は、原則還付しません。
留意点等
  • 使用許可する目的外使用の物件は、「現状有姿渡し」とします。
  • 目的外使用の物件の修繕・改修等は、使用許可事業者の負担により実施してください。
  • 目的外使用の終了時には、市が別に認める場合を除き、原状回復のうえ、返還していただきます。(調達した物品等は必ず撤去してください。) なお、住戸内の改修は、建築物の構造に影響を及ぼさない範囲で自由に改修を行うことを可能としますが、構造躯体や共用部分の給水・排管の改変は不可とします。
  • 改修する場合は、事前に改修内容が分かる書類を市へ提出するほか、改修による騒音、振動等が生じるおそれがある場合には、市と協議のうえ、他の入居者に事前周知をしてください。
  • 目的外使用の物件がある団地自治会が存在する場合は、原則加入し、自治会費(共益除雪や草刈等に係る費用を含む。)を負担してください。
  • 他の入居者や自治会等と良好な関係を構築するよう努めてください。
  • 使用許可事業者は、各種法令等を遵守するとともに、必要な届出や許認可等は使用許可事業者の責任において適切に手続きしてください。
お問い合わせ
〒090-8501
北海道北見市大通西3丁目番地1 北見市役所3階
北見市 都市建設部 公営住宅管理課 事業・債権担当
TEL:(0157)25-1626
FAX:(0157)25-1207
メールでのお問い合わせは、下記のフォームをご利用ください。
メールアドレス 半角文字で入力
お名前
お名前(かな)
年齢 選択してください
職業 選択してください
住所
郵便番号 半角数字とハイフンのみで入力。
例)090-8501
電話番号 半角数字とハイフンのみで入力。
例)0157-23-7111
※簡単なお問い合わせの場合はお電話にて回答させていただく場合がございます。電話番号の記載にご協力をお願いします
件名
内容
よくある質問のページへ

くらし

戸籍・住民票・印鑑登録

年金

国保・後期高齢者医療

水道・下水道

環境・ゼロカーボン

動物

ゴミ・リサイクル

公営住宅

子育て

消費生活

男女共同参画

人権

交通安全

市民活動・市民協働

霊園・墓地

選挙

公園

広報

マイナンバー

外国人(がいこくじん)の方(かた)・外国人材受入事業者(がいこくじんざいうけいれじぎょうしゃ)の方(かた)へ