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料金改定に関することについて、よくある質問をまとめました。
※随時内容を更新していきます。
A.令和8年4月1日から水道料金及び下水道使用料が改定されます。
ただし、改定日前から継続使用している場合、経過措置により令和8年4月分は現行料金となり、令和8年5月分から新料金が適用になります。
(1)偶数月検針地域にお住まいの方
6月検針分(5・6月使用分)から新料金が適用
(2)奇数月検針地域にお住まいの方
5月検針分のうち、5月使用分から新料金が適用(4月使用分は現行料金)
A.令和7年2月に上下水道審議会※に意見を求めて(諮問)、複数回にわたり議論を行った上で令和7年6月に回答(答申)をもらい、市の判断を市議会に提案し、改定が決定されました。
※上下水道事業の経営に関する事項を調査・審査するために組織された有識者や各自治区の代表者で構成された会議
水道料金及び下水道使用料の改定に至るまでの審議については上下水道審議会開催結果をご確認ください。
A.今回の改定で、水道料金は13.40%、下水道使用料は3.61%引き上げられます。
A.令和8年度から令和12年度までを算定期間とし、料金収入と費用の見込みから料金収入の不足額を算出し、その不足額を解消するように改定率を算出しています。
A.実際の使用水量を入力すると、改定前後の請求金額が分かる簡易計算ツールを公開しています。
ぜひご活用ください。
A.道内35市で上下水道料金を比較すると、改定後は平均を上回り、使用水量が7立方メートルの場合で高い方から6番目、20立方メートルの場合で高い方から12番目の料金となります。
A.人口減少や節水機器の普及に伴い水道料金及び下水道使用料の収入が減少する一方、物価高騰を受けて事業にかかる費用は年々増加しており、現行の料金体系を維持した場合、水道事業は令和8年度に、下水道事業は令和11年度に赤字に転落する見込みとなっております。
一方で、安全な水道水の安定供給や衛生的な生活環境を維持するためには老朽化が進んでいる水道及び下水道施設を計画的に更新していくことが必要です。
こうしたことから、安定的な事業運営を最低限確保すべく、引き上げ改定が必要であると判断しました。
料金改定の詳しい背景はこちらをご覧ください。
A.施設や機器の規模縮小や統廃合、外部委託をしていた業務を一部自前で実施するなど、日頃から経費削減に取り組んでいます。
A.資金を確保できないと、水道・下水道施設や管の更新、耐震化などの必要な工事が実施できず事故の原因となり、安全な水道水の供給や汚水処理の継続が難しくなる可能性があります。
また、人口減少や節水機器の普及による料金収入の減少は全国的な問題となっており、必要な資金を借金で確保しようとすると値上げ幅が大きくなり、将来世代に負担を先送りすることとなります。
A.前回の平成30年の水道料金の改定では、激変緩和措置を設け、2年ごとの段階的な引き上げを行いましたが、今回の改定では、物価高騰等による地域経済や市民生活への影響に鑑み、料金算定期間における安定的な事業運営を最低限確保できると見込まれている水準に改定を留めているため、激変緩和措置を設けずに料金改定を行います。
A.使用者間の負担の公平性の観点を踏まえ、「住宅用以外」の水量区画を「住宅用」と統一しました。
A.今回の改定では、生活用水への配慮や、現行の北見市の「住宅用以外」の水道料金が道内他都市と比較して高い水準にあることを踏まえ、用途間に差を設けず引き上げ改定を行うものです。
A.今回の料金改定は、令和8年度から令和12年度までの算定期間において、安定的な事業運営を最低限確保できると見込まれる改定率で改定させていただくものです。今後の料金改定については、水道事業及び下水道事業それぞれの経営状況を見極めながら、改定の必要性について検討していく予定です。
| お問い合わせ |
|---|
| 【料金改定に関すること】 上下水道局経営企画課 経理担当 電話:0157-25-1119 【料金計算に関すること】 上下水道局総務課 料金担当 電話:0157-25-1177 時間:午前8時45分から午後5時30分まで ※土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)を除く |
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