宿泊税の導入
北見市宿泊税の課税開始日が令和8年4月1日に決定しました。
令和8年4月1日宿泊分から課税され、令和8年4月1日よりも前に予約がされた場合についても課税対象となります。
宿泊事業者説明会
特別徴収義務者となる市内の宿泊事業者を対象とした説明会を開催します。
詳細については下記から説明会のページをご覧ください。
宿泊税各種様式
宿泊税に関する提出様式、周知用チラシ等については下記のページからご使用ください。
北見市宿泊税条例
本市では、観光振興の新たな財源として「宿泊税」の導入について検討を進め、令和6年北見市議会第4回定例会(12月)に「北見市宿泊税条例案」を提案し、同議会での議決を得ました。
条例施行日
宿泊税条例の施行日(課税開始日)は、令和8年(2026年)4月1日を予定しておりますが、条例の施行日については規則にて定めます。
宿泊税条例の主な制度内容
目的
地域経済や社会の発展につながる観光振興を図る施策に要する費用に充てるため、地方税法第5条第7項の規定に基づき、宿泊税を課する。
税率
宿泊者1人1泊につき、200円とする(一律定額制)。
※ 北海道においても宿泊税の導入を検討しており、正式に導入が決定した場合は、北海道の宿泊税についても北見市がまとめて徴収いたします。
(参考)北海道が宿泊税を導入した場合の宿泊税額
- 宿泊料金2万円未満
- 宿泊税額300円(内訳:道税100円、市税200円)
- 宿泊料金2万円以上5万円未満
- 宿泊税額400円(内訳:道税200円、市税200円)
- 宿泊料金5万円以上
- 宿泊税額700円(内訳:道税500円、市税200円)
課税免除
次の者に対しては、宿泊税を課さない。
1.学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)が主催する修学旅行その他学校行事に参加している幼児、児童、生徒及び学生
2. 次の施設が主催する行事に参加している満3歳以上の幼児
・幼保連携型認定こども園
・家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業を行う施設
・保育所、認可外保育施設
3.上記1、2行事の引率者
徴収の方法
特別徴収の方法による。
特別徴収義務者
・旅館業法の許可を受けて営業を行う北見市内のホテル・旅館、簡易宿所の経営者
・住宅宿泊事業法の届出をして営む住宅(民泊)の経営者
これまでの経過
- お問い合わせ
- 市民税課宿泊税担当
TEL:0157-25-1114
FAX:0157-25-1201
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。

