森林環境税とは

森林環境税とは

 森林環境税とは、2024(令和6)年度から国内に住所がある個人に対して課税される国税であり、市町村において、個人住民税均等割と併せて1人年税1,000円が徴収されます。その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。

令和6年度以降の市・道民税均等割及び森林環境税について

 市・道民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度の10年間にわたり、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されておりました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。

令和5年度まで 令和6年度から
市民税均等割 3,500円 3,000円
道民税均等割 1,500円 1,000円
森林環境税 0円 1,000円
合計 5,000円 5,000円

市・道民税と森林環境税の非課税範囲について

 北見市では市・道民税と森林環境税の非課税となる所得の基準が異なるため、市・道民税が非課税であっても森林環境税が課税される場合があります。基準額は以下の通りです。


<市・道民税と森林環境税の非課税基準>

課税状況 森林環境税(国税) 市・道民税(均等割)
課税対象者のみ 380,000円 380,000円
課税対象者+扶養1人 828,000円 830,000円
課税対象者+扶養2人 1,108,000円 1,110,000円
課税対象者+扶養3人 1,388,000円 1,390,000円

 なお、次の方については、市・道民税及び森林環境税が非課税になります。
・生活保護の規定による生活扶助を受けている方
・障害者、寡婦またはひとり親、未成年で前年の合計所得が135万円以下の方

関連情報

問い合わせ先
総務部市民税課市民税係
TEL:0157-25-1114 
FAX:0157-25-1201
E-Mail:shiminzei@city.kitami.lg.jp
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