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教育・保育施設等の利用に係る認定および利用申込みについてご案内いたします。
教育・保育施設等(保育園・認定こども園・幼稚園・小規模保育施設)の利用を希望する小学校就学前までの子ども(児童)は、教育・保育施設等の利用に係る認定(教育・保育給付認定)を受ける必要があります。
教育・保育給付認定とは、
認定区分 | 対象児童 | 対象施設 |
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1号認定 | 満3歳以上(誕生日の前日から)の小学校就学前の児童 | 幼稚園・認定こども園 |
2号認定 | 満3歳以上(誕生日の前日から)の小学校就学前の児童で、保育の必要性の認定に該当する児童 | 保育園・認定こども園 |
3号認定 | 満3歳未満(誕生日の前々日まで)の小学校就学前の児童で、保育の必要性の認定に該当する児童 | 保育園・認定こども園・地域型保育施設(小規模保育施設) 等 |
教育標準時間 | 保護者の保育の必要性を問わず、満3歳から小学校就学前の児童が利用できます。 施設を利用できる時間 9:00~13:00(4時間) |
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保育標準時間 | 両親ともフルタイム勤務(月120時間以上の就労)を想定した利用可能時間です。 7:30~18:30(11時間) |
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保育短時間 | 両親のいずれかがパートタイム勤務(月120時間未満の就労)を想定した利用可能時間です。 8:30~16:30(8時間) |
2号認定及び3号認定を受けるためには、下記のいずれかの「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
「保育の必要性の認定」を受けるためには、保育の必要性(家庭において保育をすることが困難な理由)を証明する書類※を提出していただきます。
※下記「5.教育・保育給付認定の申請および利用申込み」必要書類参照
また、保育の必要性の事由ごとに教育・保育給付認定の有効期間が決まっており、有効期間内のみ教育・保育施設等を利用することができます。
※1号認定を希望する児童については、保育の必要性の認定は行いません。
保育の必要性 | 保護者の理由 | 認定の有効期間 |
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1.就労 | 月15日以上かつ月60時間以上のフルタイム就労、パートタイム勤務、夜間勤務、自営業、内職等 | 就労している期間 |
2.妊娠・出産 | 母親が、妊娠・出産の場合 | 出産予定日の8週間前から、出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日まで |
3.保護者の疾病・障がい | 保護者が、傷病又は心身に障がいがある場合 | 疾病・障がいが継続する期間 |
4.親族等の常時の介護・看護 | 保護者が、傷病又は心身に障がいがある親族等の常時の介護、看護を行っている場合 | 介護・看護が継続する期間 |
5.災害復旧 | 震災、火災、その他の災害の復旧にあたっている場合 | 保育を必要とする期間 |
6.求職活動 | 保護者が、求職活動をしている場合 | 離職日から起算して90日経過をする日が属する月の末日まで |
7.就学・職業訓練 | 保護者が、資格取得等のために就学、もしくは職業訓練をしている場合 | 卒業予定日または修了予定日が属する月の末日まで |
8.虐待やDVのおそれがある | 虐待やDVにより、養育支援が必要である場合 | 保育を必要とする期間 |
9.育児休業 | 育児休業を取得している場合(育児休業取得時に、すでに保育を利用している場合に限る。) | 育児休業が終了する日が属する月の末日まで |
10.その他 | 上記1~9に類する状態にある場合、又はその他市長が必要と認める場合 | 保育を必要とする期間 |
2号認定及び3号認定児童の場合、家庭状況(下記【優先利用の基準項目】参照)・就労状況等により優先順位をつけ、利用調整を行います。
なお、利用調整の結果によっては、希望する教育・保育施設等の利用ができない場合があります。
※1号認定児童の場合、利用調整は各施設が定める基準により行われます。
【優先利用の基準項目】
お住まいの市町村とは異なる市町村の教育・保育施設等の利用を希望することもできます。
手続方法等が通常と異なりますので、詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせください。
下記のリンクよりご確認ください。
※4月入園については、下記リンクをご確認ください。
1号認定を希望する場合 | 希望する教育・保育施設 |
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2号認定及び3号認定を希望する場合 | 保育課又は希望する教育・保育施設 |
利用開始を希望する月の前月10日まで
※10日が土日・祝日の場合は、前開庁日までに提出してください。
1号認定を希望する場合 | 申込児童1人につき1部提出してください。 ・子どものための教育・保育給付認定申請書 |
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2号認定および3号認定を希望する場合 | 申込児童1人につき1部ずつ提出してください。 ・教育・保育施設等利用申込書 ・子どものための教育・保育給付認定申請書 ・保育の必要性を証明する書類 |
下記の手続きについては、電子申請による申請も可能です。
電子申請は、次のリンクから行ってください。
添付書類(保育の必要性を証明する書類等)は電子申請にデータ添付または窓口等による提出が必要です。
電子申請の使い方などに関する質問は、次のリンクよりご確認ください。
入所又は転所の申込みを取下げる場合に提出してください。
保育の必要性が、「就労」に該当する方が対象です。
・月15日以上かつ月60時間以上の就労を証明する書類(下記ファイル参照)を提出してください。
就労証明書の内容が新しくなりました。
保育の必要性が、「妊娠・出産」に該当する方が対象です。
母子手帳(写):表紙と分娩予定日が分かるページの写しを提出してください。
保育の必要性が、「保護者の疾病・障がい」又は「親族等の常時の介護・看護等」に該当する方が対象です。
各種障害者手帳(写):各種障害者手帳(写)を提出される場合、手帳番号、本人欄、障がい名が確認できる部分の写しを提出してください。
診断書:診断書を提出される方は、診断名、病気等の状況(入院中、通院加療中等)、入院期間又は安静が必要となる期間等の目安、家庭での保育が困難であるか否かについて記載された診断書の発行を医療機関へ依頼してください。(下記様式に準ずるもの)
保育の必要性が、「求職活動」に該当する方が対象です。
保育の必要性が、「就学・職業訓練」に該当する方が対象です。
在学証明書又は受講証明書
※提出される書類の名称が、上記と異なる場合は、上記の内容に類する証明書類で差し支えないものとします。
保育の必要性が、「育児休業」に該当する方が対象です。
※育児休業取得時に、すでに保育を利用している場合に限る。
育児休業を証明できる書類:育児休業を取得している期間、就労復帰日又は就労復帰予定日等が証明できる書類をご提出ください。
※上記に該当しない方は、北見市役所保育課までお問い合せください。
北見市内の教育・保育施設等の入園状況は以下のリンクからご確認いただけます。
一時預かり事業(幼稚園型)、延長保育事業等の入園施設等で利用ができる事業です。下記リンクよりご確認ください。
利用の承諾 | 利用施設より通知します。 |
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認定結果の通知 | 保育課より3月中旬に通知いたします。 (※審査事務が集中するため) |
利用の承諾 | 保育課より「教育・保育施設等の利用に係る入園承諾書」を3月中旬に通知いたします。 |
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認定結果の通知 | 保育課より入園の有無によらず3月中旬に通知いたします。 (※審査事務が集中するため) |
「教育・保育施設等の利用に係る保育料決定通知書」及び「副食費の支払の免除に関する決定通知書(※該当児童のみ)」については3月末日頃に送付いたします。
利用の承諾 | 利用施設より通知します。 |
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認定結果の通知 | 保育課より利用希望月中旬に通知いたします。 |
利用の承諾 | 保育課より保護者へ電話にて連絡し、その後「教育・保育施設等の利用に係る入園承諾書」にて通知いたします。 |
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認定結果の通知 | 保育課より、入園の有無によらず入園希望月の中旬に通知いたします。 |
入園決定された方には、「教育・保育施設等の利用に係る保育料決定通知書」及び「副食費の支払の免除に関する決定通知書(※該当児童のみ)」を併せて送付いたします。
教育・保育給付認定の有効期間内のみ教育・保育施設等を利用することができます。(最長で小学校入学の年の3月末まで)
なお、2号認定及び3号認定児童の場合は、教育・保育給付認定の状況確認のため保育の必要性を証明する書類(就労証明書等)を毎年11月頃に提出していただきます。
※「保育の必要性の認定」ができなくなった(保育の必要性がなくなった)場合には、教育・保育施設等を退園となります。
保育料は、児童の認定および保育必要量と、児童の属する世帯の市民税の課税額と児童の年齢によって決定され、それぞれの家庭により金額は異なります。詳しくは基準額表をご覧ください。
※認可保育園への保育料の納入については、原則として「口座振替」をご利用いただいております。
教育・保育給付認定の申請に必要な書類および保育料の決定に必要な書類を提出する際に、「口座振替依頼書」を併せて提出していただくようお願いいたします。銀行口座等をお持ちでない方など、直接、納入通知書によりお支払いを希望される方は書類提出時にお知らせください。
利用を希望する児童に心身の障がいがある場合は、利用申込みの際に必ずお知らせください。
年度途中からの利用は、毎月1日からの利用を基本としておりますが、緊急の場合などは月途中での利用申込みも受け付けています。
保育所等入所保留通知書を希望される方は、こちらをご確認ください。
お問い合わせ |
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子ども未来部保育課 電話:0157-25-1625 |