病院等での不在者投票

都道府県の選挙管理委員会が指定した病院や老人ホーム、介護医療院などに入院・入所中であれば、その施設内において不在者投票ができます。

指定施設における不在者投票の手続き

(1)施設長に不在者投票を行いたい旨を伝え、不在者投票申込書に記入後、施設長へ提出します。
(2)施設長は、選挙管理委員会へ投票用紙等の交付を請求をします。
(3)選挙管理委員会から指定施設へ投票用紙と投票用封筒を送付します。
(4)施設長が指定する日時と場所で、施設長の管理のもと投票を行います。

北見市内における不在者投票指定施設

1 指定病院
  北見北斗病院
  小林病院
  北見赤十字病院
  北海道立北見病院
  老人保健施設 緑風
  オホーツク勤医協北見病院
  麻生北見病院
  老人保健施設いきいき
  老人保健施設さくら
  北見中央病院
  玉越病院
  端野病院
  常呂厚生病院

2 指定老人ホーム
  北見老人ホーム
  特別養護老人ホーム光の苑
  特別養護老人ホーム北寿園
  特別養護老人ホームこもれびの里
  ケアハウスゆうゆう
  ケアハウスきたみ花園
  特別養護老人ホームるべしべ希楽苑
  北見市立養護老人ホーム静楽園
  特別養護老人ホームあいせいの杜
  ニチイケアセンター東三輪
  特別養護老人ホームくつろぎ
  特別養護老人ホームところ
  オホーツク勤医協高齢者住宅くわの木

北海道選挙管理委員会が定める指定基準

(1)患者収容施設が30人以上の規模を有する病院
(2)収容定員が30人以上の規模を有する老人ホーム
(3)収容定員がおおむね50人以上の規模を有する身体障害者支援施設
(4)収容定員がおおむね50人以上の規模を有する保護施設など

なお、単独施設では指定基準を満たさない施設でも、複数の施設の定員数を合わせると指定の基準を満たし、不在者投票事務を適正に執行できる管理能力があると判断される場合は、指定されることがありますので、ご相談願います。

また、指定施設の施設、体制の状況により、道の指定を受けていない場合がありますので、ご理解願います。

お問い合わせ
選挙管理委員会事務局選挙課
電話:0157-25-1191
ファクシミリ:0157-61-7400
メール:senkan@city.kitami.lg.jp
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