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フロン類対策を一層促進するため、これまでの業務用冷凍空調機器からの整備および廃棄等におけるフロン類の回収および破壊の確保に加え、フロン類の製造から廃棄までのライフサイクル全体を見据えた包括的な対策を促す措置を講ずるため「フロン回収・破壊法」が改正され、「フロン類の使用の合理化および管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」として平成27年4月1日から施行されました。
業務用エアコンや冷凍・冷蔵機器のうち、冷媒としてフロン類が使用されている機器(同法では「第一種特定製品」といいます)の管理者(ユーザーなど)を対象として、次のような内容が求められています。
・管理担当者を決める
・管理する機器を調査しリストを作る
・機器ごとに点検・整備記録簿を作成
・簡易点検する担当者を決める
・日常的に簡易点検を行う(3ヶ月に1回以上)
・点検、整備記録簿に記録・保存
・適切な設置と適正な使用環境を維持
・漏洩の疑いがあるときは、速やかに専門業者に点検・修理を依頼する
・専門業者による定期点検を実施
・機器を廃棄する際にはフロンを回収しなければなりません
・算定漏えい量の報告
平常時の対応
(1)適切な場所への設置等
機器の損傷等を防止するため、適切な場所への設置や、設置する環境の維持保全
(2)機器の点検
・全ての第一種特定製品を対象とした「簡易点検」の実施(3か月に1回以上)
・一定の第一種特定製品について、専門知識を有するものによる「定期点検」の実施
・法律上必要な定期点検の頻度
(機器の圧縮機に用いられる電動機の定格出力)
7.5kW以上の冷凍冷蔵機器 1年に1回以上
50kW以上のエアコン 1年に1回以上
7.5kW以上50kW未満のエアコン 3年に1回以上
フロン類の漏えい発見時の対応
・漏えい防止措置、修理しないままの充填の原則禁止
冷媒漏えいが確認された場合の点検、漏えい箇所の特定・修理。漏えいを確認した場合は、修理を行うまでは原則フロン類の充填禁止
点検等の履歴の保存等
・適切な機器管理を行うため、機器の点検・修理、冷媒の充填・回収等の履歴を記録・保存
・機器整備の際に、整備業者等の求めに応じて当該記録を開示すること
フロン類の算定漏えい量が1000t-CO2以上の事業者については、翌年度の7月末までに事業者の名称・所在地や算定漏えい量を国に報告しなければなりません。
・第一種フロン類充塡回収業の登録申請書について
北海道オホーツク総合振興局保健環境部環境生活課
電話:0152‐41‐0627
・フロン排出抑制法全般に関して
北海道環境生活部環境局気候変動対策課
電話:011-204-5190
お問い合わせ |
---|
市民環境部 環境課 電話:0157-25-1131 ファクシミリ:0157-25-1215 E-mail:kankyo@city.kitami.lg.jp |
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