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所得控除は、その納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために、納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、所得金額から差し引くものです。
要件 | 前年中に災害などにより資産について損失を受けた場合 |
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控除額 | 次のいずれか多い額です 1)【損失金額-保険等で補てんされた額】-【総所得金額等×10%】 2)【災害関連支出金額-保険等で補てんされた額】-5万円 |
1)通常の医療費控除
要件 | 前年中に医療費を支払った場合 |
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控除額 | 支払った金額-保険等で補てんされた額-【総所得金額等×5%または10万円のいずれか低い方の金額】 【限度額200万円】 |
2)医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)
要件 | 前年中に健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取り組みを行う方がスイッチOTC医薬品を購入した場合 |
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控除額 | 支払ったOTCスイッチ医薬品の購入金額-保険等で補てんされた額-1万2千円 【限度額8万8千円】 |
※通常の医療費控除と医療費控除の特例はいずれか一方のみ、控除の適用を受けることができます。
要件 | 前年中に社会保険料【国民健康保険、国民年金、介護保険の保険料など】を支払った場合 |
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控除額 | 支払った金額 |
要件 | 前年中に小規模企業共済制度および心身障害者扶養共済制度に基づく掛金等を支払った場合 |
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控除額 | 支払った金額 |
平成24年1月1日以後に締結した保険契約分(新契約)
要件:一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の控除額について、それぞれ次の【表1】のとおり計算します。
支払金額 | 控除金額 |
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12,000円以下 | 全額 |
12,001円~ 32,000円 |
支払額×1/2+6,000円 |
32,001円~ 56,000円 |
支払額×1/4+14,000円 |
56,001円以上 | 28,000円限度 |
平成23年12月31日以前に締結した保険契約分(旧契約)
要件:今までどおり、一般生命保険料控除および個人年金保険料控除の控除額について、それぞれ次の【表2】のとおり計算します。
支払金額 | 控除金額 |
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15,000円以下 | 全額 |
15,001円~ 40,000円 |
支払額×1/2+7,500円 |
40,001円~ 70,000円 |
支払額×1/4+17,500円 |
70,001円以上 | 35,000円限度 |
※上記の支払額は、生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料の支払額です
※生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料共に支払った場合は、それぞれの控除額を合算します
要件:前年中に地震保険料または長期損害保険料を支払った場合
支払金額 | 控除金額 |
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地震保険 50,000円以下 |
支払額×1/2 |
地震保険 50,001円以上 |
25,000円限度 |
長期損保 5,000円以下 |
全額 |
長期損保 5,001円~15,000円 |
支払額×1/2+2,500円 |
長期損保 15,001円以上 |
10,000円限度 |
※長期損害保険料とは、平成18年12月31日までに契約を締結した損害保険契約等のうち、満期返戻金等のあるもので保険期間・共済期間が10年以上のものについての損害保険料をいいます
※地震保険料、長期損害保険料共に支払った場合は、それぞれの控除額を合算します【限度額25,000円】
要件:本人、その控除対象配偶者または扶養親族が障がい者の場合
適用要件 | 控除金額 |
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身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級 |
【特別障害者控除】30万円 【同居特別障害者控除】53万円 ※同居の特別障がい者である場合は特別障害者控除の額に23万円を加算します |
身体障害者手帳3級以下、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2・3級 | 【普通障害者控除】26万円 |
1)寡婦【一般】
要件 | 夫と離別、死別【または生死不明】であり、扶養親族または総所得金額等が38万円以下※1の生計を一にする子がいる場合 夫と死別【または生死不明】であり、本人の前年中の合計所得金額が500万円の場合 |
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控除額 | 26万円 |
2)寡婦【特別】
要件 | 上記の寡婦【一般】のうち、本人の前年中の合計所得金額が500万円以下で、かつ、扶養親族である子がいる場合 |
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控除額 | 30万円 |
3)寡夫
要件 | 妻と死別【または生死不明】または離婚した後婚姻していない人で、総所得金額等が38万円以下※1の生計を一にする子を有し、かつ、本人の合計所得金額が500万円以下の場合 |
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控除額 | 26万円 |
要件:生計を一にする親族で、前年の合計所得金額が38万円※1【給与所得のみの場合は、収入金額103万円】以下の場合
※注)生計を一にする配偶者は、配偶者控除の対象となるため該当しません
適用要件 | 控除金額 |
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年齢16歳~18歳および23歳~69歳の場合 | 【一般扶養控除】 33万円 |
年齢19歳~22歳の場合 | 【特定扶養控除】 45万円 |
年齢70歳以上の場合 | 【老人扶養控除】 38万円 |
年齢70歳以上の人で、同居している父母等の場合 | 【同居老親等扶養控除】 45万円 |
※平成24年度より年少扶養控除(0歳~15歳)は廃止されましたが、市・道民税の非課税限度額の算定には扶養親族の人数が用いられているため16歳未満の扶養親族についても申告が必要となります。
要件 | 全ての納税義務者 |
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控除額 | 33万円※1 |
※障害者控除~扶養控除の適用については、前年12月31日現在の状況によって判定します。
お問い合わせ |
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市民税課 市民税係 電話:0157-25-1114 ファクシミリ:0157-25-1201 E-Mail:shiminzei@city.kitami.lg.jp |