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所得控除

所得控除は、その納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために、納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、所得金額から差し引くものです。

1.雑損控除

要件 前年中に災害などにより資産について損失を受けた場合
控除額 次のいずれか多い額です
1)【損失金額-保険等で補てんされた額】-【総所得金額等×10%】
2)【災害関連支出金額-保険等で補てんされた額】-5万円

2.医療費控除

1)通常の医療費控除

要件 前年中に医療費を支払った場合
控除額 支払った金額-保険等で補てんされた額-【総所得金額等×5%または10万円のいずれか低い方の金額】
【限度額200万円】

2)医療費控除の特例(セルフメディケーション税制) 

要件 前年中に健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取り組みを行う方がスイッチOTC医薬品を購入した場合
控除額 支払ったOTCスイッチ医薬品の購入金額-保険等で補てんされた額-1万2千円
【限度額8万8千円】

※通常の医療費控除と医療費控除の特例はいずれか一方のみ、控除の適用を受けることができます。

3.社会保険料控除

要件 前年中に社会保険料【国民健康保険、国民年金、介護保険の保険料など】を支払った場合
控除額 支払った金額

4.小規模企業共済等掛金控除

要件 前年中に小規模企業共済制度および心身障害者扶養共済制度に基づく掛金等を支払った場合
控除額 支払った金額

5.生命保険料控除

平成24年1月1日以後に締結した保険契約分(新契約)

要件:一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の控除額について、それぞれ次の【表1】のとおり計算します。

支払金額 控除金額
12,000円以下 全額
12,001円~
32,000円
支払額×1/2+6,000円
32,001円~
56,000円
支払額×1/4+14,000円
56,001円以上 28,000円限度


平成23年12月31日以前に締結した保険契約分(旧契約)

要件:今までどおり、一般生命保険料控除および個人年金保険料控除の控除額について、それぞれ次の【表2】のとおり計算します。

支払金額 控除金額
15,000円以下 全額
15,001円~
40,000円
支払額×1/2+7,500円
40,001円~
70,000円
支払額×1/4+17,500円
70,001円以上 35,000円限度

※上記の支払額は、生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料の支払額です
※生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料共に支払った場合は、それぞれの控除額を合算します

6.地震保険料控除

要件:前年中に地震保険料または長期損害保険料を支払った場合

支払金額 控除金額
地震保険
50,000円以下
支払額×1/2
地震保険
50,001円以上
25,000円限度
長期損保
5,000円以下
全額
長期損保
5,001円~15,000円
支払額×1/2+2,500円
長期損保
15,001円以上
10,000円限度

※長期損害保険料とは、平成18年12月31日までに契約を締結した損害保険契約等のうち、満期返戻金等のあるもので保険期間・共済期間が10年以上のものについての損害保険料をいいます
※地震保険料、長期損害保険料共に支払った場合は、それぞれの控除額を合算します【限度額25,000円】

7.障害者控除

要件:本人、その控除対象配偶者または扶養親族が障がい者の場合

適用要件 控除金額
身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級
【特別障害者控除】30万円

【同居特別障害者控除】53万円
※同居の特別障がい者である場合は特別障害者控除の額に23万円を加算します
身体障害者手帳3級以下、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2・3級 【普通障害者控除】26万円

8.勤労学生控除

要件 自身が学生であり、下記の条件に該当する場合

【1】自身の勤労に基づく給与所得等があること

【2】合計所得金額が85万円以下で、かつ、給与所得等以外の所得が10万円以下であること
控除額 26万円

※給与所得等とは、自身の勤労に基づく事業所得、給与所得、退職所得または雑所得をいいます

9.寡婦控除およびひとり親控除

1)寡婦【一般】

要件 夫と離別であり、かつ、扶養親族を有し、本人の前年中の合計所得金額が500万円以下の場合

夫と死別【または生死不明】であり、本人の前年中の合計所得金額が500万円以下の場合
控除額 26万円

2)ひとり親

要件 婚姻歴の有無関係なく、生計を一にする子を有し、本人の前年中の合計所得金額が500万円以下の場合
控除額 30万円

10.配偶者控除および配偶者特別控除

11.扶養控除

要件:生計を一にする親族で、前年の合計所得金額が58万円※1【給与所得のみの場合は、収入金額123万円】以下の場合
※注)生計を一にする配偶者は、配偶者控除の対象となるため該当しません

適用要件 控除金額
年齢16歳~18歳および23歳~69歳の場合 【一般扶養控除】 33万円
年齢19歳~22歳の場合 【特定扶養控除】 45万円
年齢70歳以上の場合 【老人扶養控除】 38万円
年齢70歳以上の人で、同居している父母等の場合 【同居老親等扶養控除】 45万円

※平成24年度より年少扶養控除(0歳~15歳)は廃止されましたが、市道民税・森林環境税の非課税限度額の算定には扶養親族の人数が用いられているため16歳未満の扶養親族についても申告が必要となります。

12.特定親族特別控除

生計を一にする年齢19歳以上23歳未満で、控除対象扶養親族に該当せず、合計所得が58万円超123万円以下の方

特定親族の合計所得金額 控除額
58万円超95万円以下 45万円
95万円超100万円以下 41万円
100万円超105万円以下 31万円
105万円超110万円以下 21万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円
123万円超 控除の適用なし

13.基礎控除

納税義務者の合計所得金額 控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 控除の適用なし

※7.障害者控除~12.特定親族特別控除の適用については、前年12月31日現在の状況によって判定します。

お問い合わせ
市民税課市民税担当
TEL:0157-25-1114
FAX:0157-25-1201

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