落札後の注意事項

権利移転手続き

入札終了後に北見市が落札者などへ、落札した公売物件の売却区分番号、北見市の連絡先などをメールにてお知らせします。メール確認後できるだけ早く、北見市連絡先へ電話にて連絡をし、権利移転手続きについての説明を受けてください。

必要な費用

動産 自動車 不動産
・落札価額-公売保証金額 ・落札価額-公売保証金額

・自動車検査登録印紙相当額
・落札価額-公売保証金額

・登録免許税相当額

※ご注意
・必要な費用は、一括で納付してください。 また買受代金納付期限までに、北見市が納付を確認できる必要があります。
・上記以外に必要書類の郵送料、物件の配送料、振込手数料、その他所有権移転などに伴う費用は落札者の負担となります。

必要な書類

動産 自動車 不動産
1.顔写真付身分証明書(運転免許証など)のコピー、もしくは住民票
2.北見市から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの
3.印鑑
※法人の場合は、商業登記簿謄本と、法人代表者の方の1~3が必要。

■状況に応じて必要となるもの
4.送付を希望する場合は、送付依頼書
5.保管を希望する場合、保管依頼書
1.顔写真付身分証明書(運転免許証など)のコピー、もしくは住民票
2.北見市から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの
3.印鑑
※法人の場合は、商業登記簿謄本と、法人代表者の方の1~3が必要。
4.所有権移転登録請求書
5.自動車保管場所証明書
6.印鑑登録
7.移転登録等申請書(第1号様式OCRシート)
8.自動車検査登録印紙を貼付した手数料納付書

■状況に応じて必要となるもの
9.郵便切手1,500円程度(ただし、落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などが、北見市の所在地を管轄する運輸支局以外の場合のみ)
10.保管を希望する場合、保管依頼書
1.顔写真付身分証明書(運転免許証など)のコピー、もしくは住民票
2.北見市から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの
3.印鑑
※法人の場合は、商業登記簿謄本と、法人代表者の方の1~3が必要。
4.所有権移転登記請求書

■状況に応じて必要となるもの
5.郵便切手1,500円程度
6.共有合意書(共同入札の場合のみ)
7.権利移転の許可書又は届出受理書(農地の場合)

※ご注意
・上記書類は、買受代金納付期限までに北見市へ提出していただく必要があります。
・北見市発行の書類については、「インターネット公売手続きに必要な書類(ダウンロード)」ページからダウンロードできます。

物件の権利移転について

動産 自動車 不動産
・直接引渡し
北見市の案内にしたがい、公売物件を引き取ってください。引渡し場所が北見市の事務所以外である場合には、北見市が「売却決定通知書」を交付しますので、引渡し場所で保管人に提示し、公売物件を引き取ってください。引渡し場所は、物件詳細ページで確認してください。
なお、引渡し場所に北見市職員は同行しません。

・宅配便などで引き取る
北見市が買受代金の納付および必要書類の到着を確認した後に、公売物件を発送いたします。公売物件が美術品などで特別な送付方法を希望する場合は、あらかじめ北見市に相談してください。(軽自動車および未登録の自動車を除く)
※落札者以外への住所への送付は原則致しません。
・権利移転手続き
北見市は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続きを(登録)を行います。

・直接引渡し
北見市の案内にしたがい、公売物件を引き取ってください。売却決定後(入札終了後の7日後)、北見市が代金納付確認をした後に引き取りが可能となります。
買受代金納付期限後の翌日以降に引き取る場合は、別途保管料をご負担いただくことがあります。(詳細は、落札後にいただく電話などでご説明します)
・権利移転手続き
北見市は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続き(不動産登記の嘱託)を行います。開札日から所有権移転の登記手続き完了までは、1ヶ月半程度の期間を要します。なお、北見市は、落札者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、実際の引渡しは行いません。

※ご注意
自動車を落札した方の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などが、前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、落札者自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などに当該自動車を持ち込む必要があります。

落札者(落札者が法人の場合は代表者)以外の方が権利移転手続きを行う場合

落札者本人(落札者が法人の場合はその代表者)が買受代金の支払いまたは公売物件の引き取りを行えない場合、代理人が買受代金の支払いまたは公売物件の引き取りを行えます。その場合、委任状、落札者本人と代理人双方の印鑑証明および代理人の本人確認書面が必要となります。

※ご注意
落札者が法人で、法人の従業員の方が支払いまたは引き取りを行う場合もその従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。

権利移転の時期

買受代金を納付した時点で、その物件の所有権等の権利は落札者に移転します。
※ただし、公売物件が農地の場合は都道府県知事などの許可を受けた時点となります。

重要事項※落札者の権利移転手続における重要事項です。必ずご確認ください。

危険負担 買受代金を納付した時点で、危険負担は落札者に移転します。従って、その後に発生した財産の毀損、盗難および焼失などによる損害の負担は、落札者が負うことになります。
瑕疵(かし)担保責任 北見市は、公売物件について瑕疵担保責任を負いません。
引渡条件 公売物件は、落札者が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引渡します。
執行機関の引渡義務 ・「売却決定通知書」を保管人に提示して引渡しを受ける場合
北見市は、「売却決定通知書」を落札者に交付する方法により公売物件の引渡しを行います。落札者は「売却決定通知書」を保管人に提示して公売物件の引渡しを受けてください。当該保管人が現実の引渡しを拒否しても北見市は現実の引渡しを行う義務を負いません。

・公売物件が不動産の場合
北見市は、落札者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、物件の引渡しの義務を負いません。物件内の動産類やごみなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引渡しなどは、全て落札者自身で行っていただきます。また、隣地との境界確定は、落札者と隣地所有者との間で行っていただきます。
返品、交換 落札された物件は、いかなる理由があっても返品、交換できません。
保管費用 買受代金納付期限日に公売物件を引き取らない場合は、保管費用がかかることがあります。
落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合 ・買受代金が納付されるまでに公売物件にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、物件を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。

・買受代金の納付前に、滞納者などから不服申立てなどがあった場合、公売の手続きは停止します。手続きの停止中は、落札者は買受を辞退できます。辞退した場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
※公売保証金の返還には、4週間程度かかることがあります。

※ご注意
このページにおける落札者とは、入札形式による公売で、公売物件が不動産などの場合、売却決定を受けた次順位買受申込者を含みます。

問い合わせ先
総務部納税課
電話:0157-25-1116
(受付時間:8:45~17:30)※月曜日から金曜日(祝祭日を除く)
メール:nouzei.koubai@city.kitami.lg.jp
よくある質問のページへ

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