MENU
CLOSE
入札終了後に北見市が落札者などへ、落札した公売物件の売却区分番号、北見市の連絡先などをメールにてお知らせします。メール確認後できるだけ早く、北見市連絡先へ電話にて連絡をし、権利移転手続きについての説明を受けてください。
動産 | 自動車 | 不動産 |
---|---|---|
・落札価額-公売保証金額 | ・落札価額-公売保証金額 ・自動車検査登録印紙相当額 |
・落札価額-公売保証金額 ・登録免許税相当額 |
※ご注意
・必要な費用は、一括で納付してください。 また買受代金納付期限までに、北見市が納付を確認できる必要があります。
・上記以外に必要書類の郵送料、物件の配送料、振込手数料、その他所有権移転などに伴う費用は落札者の負担となります。
動産 | 自動車 | 不動産 |
---|---|---|
1.顔写真付身分証明書(運転免許証など)のコピー、もしくは住民票 2.北見市から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの 3.印鑑 ※法人の場合は、商業登記簿謄本と、法人代表者の方の1~3が必要。 ■状況に応じて必要となるもの 4.送付を希望する場合は、送付依頼書 5.保管を希望する場合、保管依頼書 |
1.顔写真付身分証明書(運転免許証など)のコピー、もしくは住民票 2.北見市から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの 3.印鑑 ※法人の場合は、商業登記簿謄本と、法人代表者の方の1~3が必要。 4.所有権移転登録請求書 5.自動車保管場所証明書 6.印鑑登録 7.移転登録等申請書(第1号様式OCRシート) 8.自動車検査登録印紙を貼付した手数料納付書 ■状況に応じて必要となるもの 9.郵便切手1,500円程度(ただし、落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などが、北見市の所在地を管轄する運輸支局以外の場合のみ) 10.保管を希望する場合、保管依頼書 |
1.顔写真付身分証明書(運転免許証など)のコピー、もしくは住民票 2.北見市から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの 3.印鑑 ※法人の場合は、商業登記簿謄本と、法人代表者の方の1~3が必要。 4.所有権移転登記請求書 ■状況に応じて必要となるもの 5.郵便切手1,500円程度 6.共有合意書(共同入札の場合のみ) 7.権利移転の許可書又は届出受理書(農地の場合) |
※ご注意
・上記書類は、買受代金納付期限までに北見市へ提出していただく必要があります。
・北見市発行の書類については、「インターネット公売手続きに必要な書類(ダウンロード)」ページからダウンロードできます。
動産 | 自動車 | 不動産 |
---|---|---|
・直接引渡し 北見市の案内にしたがい、公売物件を引き取ってください。引渡し場所が北見市の事務所以外である場合には、北見市が「売却決定通知書」を交付しますので、引渡し場所で保管人に提示し、公売物件を引き取ってください。引渡し場所は、物件詳細ページで確認してください。 なお、引渡し場所に北見市職員は同行しません。 ・宅配便などで引き取る 北見市が買受代金の納付および必要書類の到着を確認した後に、公売物件を発送いたします。公売物件が美術品などで特別な送付方法を希望する場合は、あらかじめ北見市に相談してください。(軽自動車および未登録の自動車を除く) ※落札者以外への住所への送付は原則致しません。 |
・権利移転手続き 北見市は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続きを(登録)を行います。 ・直接引渡し 北見市の案内にしたがい、公売物件を引き取ってください。売却決定後(入札終了後の7日後)、北見市が代金納付確認をした後に引き取りが可能となります。 買受代金納付期限後の翌日以降に引き取る場合は、別途保管料をご負担いただくことがあります。(詳細は、落札後にいただく電話などでご説明します) |
・権利移転手続き 北見市は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続き(不動産登記の嘱託)を行います。開札日から所有権移転の登記手続き完了までは、1ヶ月半程度の期間を要します。なお、北見市は、落札者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、実際の引渡しは行いません。 |
※ご注意
自動車を落札した方の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などが、前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、落札者自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などに当該自動車を持ち込む必要があります。
落札者本人(落札者が法人の場合はその代表者)が買受代金の支払いまたは公売物件の引き取りを行えない場合、代理人が買受代金の支払いまたは公売物件の引き取りを行えます。その場合、委任状、落札者本人と代理人双方の印鑑証明および代理人の本人確認書面が必要となります。
※ご注意
落札者が法人で、法人の従業員の方が支払いまたは引き取りを行う場合もその従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。
買受代金を納付した時点で、その物件の所有権等の権利は落札者に移転します。
※ただし、公売物件が農地の場合は都道府県知事などの許可を受けた時点となります。
危険負担 | 買受代金を納付した時点で、危険負担は落札者に移転します。従って、その後に発生した財産の毀損、盗難および焼失などによる損害の負担は、落札者が負うことになります。 |
---|---|
瑕疵(かし)担保責任 | 北見市は、公売物件について瑕疵担保責任を負いません。 |
引渡条件 | 公売物件は、落札者が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引渡します。 |
執行機関の引渡義務 | ・「売却決定通知書」を保管人に提示して引渡しを受ける場合 北見市は、「売却決定通知書」を落札者に交付する方法により公売物件の引渡しを行います。落札者は「売却決定通知書」を保管人に提示して公売物件の引渡しを受けてください。当該保管人が現実の引渡しを拒否しても北見市は現実の引渡しを行う義務を負いません。 ・公売物件が不動産の場合 北見市は、落札者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、物件の引渡しの義務を負いません。物件内の動産類やごみなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引渡しなどは、全て落札者自身で行っていただきます。また、隣地との境界確定は、落札者と隣地所有者との間で行っていただきます。 |
返品、交換 | 落札された物件は、いかなる理由があっても返品、交換できません。 |
保管費用 | 買受代金納付期限日に公売物件を引き取らない場合は、保管費用がかかることがあります。 |
落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合 | ・買受代金が納付されるまでに公売物件にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、物件を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。 ・買受代金の納付前に、滞納者などから不服申立てなどがあった場合、公売の手続きは停止します。手続きの停止中は、落札者は買受を辞退できます。辞退した場合、納付された公売保証金は全額返還されます。 ※公売保証金の返還には、4週間程度かかることがあります。 |
※ご注意
このページにおける落札者とは、入札形式による公売で、公売物件が不動産などの場合、売却決定を受けた次順位買受申込者を含みます。
問い合わせ先 |
---|
総務部納税課 電話:0157-25-1116 (受付時間:8:45~17:30)※月曜日から金曜日(祝祭日を除く) メール:nouzei.koubai@city.kitami.lg.jp |
住民異動届・住民票
印鑑登録
戸籍
住民基本台帳ネットワークシステム
特別永住者証明書
自動車の臨時運行
その他
市道民税
その他市税
各種証明書
固定資産とは
固定資産税の証明・お問い合わせなど
納税
申請様式
猶予・免除・軽減等の措置
小・中学生の税の標語、小学生の税の書道
国民健康保険
国民健康保険料
給付
後期高齢者医療制度
健康診断
医療費助成制度等
経営・事業計画
料金のご案内
各種お手続き
上下水道局案内
災害への備え
水道
下水道
断水・濁水情報
お客様へ
事業者の方へ
イベント
環境への取り組み
環境教育
環境計画・審議会
環境保全
調査
井戸水・浄化槽
地球温暖化対策・ゼロカーボン
再エネ・省エネ・新エネ
脱炭素関連補助金
その他
ペット
動物病院
計画・制度
ごみの分別
ごみの減量・リサイクルに関すること
事業系ごみの出し方
不法投棄
高齢者等ごみ出し支援
ごみ処理施設
手数料
し尿
その他のごみに関すること
公営住宅
計画
住宅審議会
相談窓口
保育園・保育所
子育て相談センター
特別保育
児童センター・児童クラブ
手当・助成
制度・事業
会議・計画
情報発信
その他
消費生活相談窓口
物価情報
消費生活審議会
その他
男女共同参画プランきたみ
男女共同参画審議会
関連情報
ワーク・ライフ・バランス
交通安全
チャイルドシート
市民協働のまちづくり
町内会
住民センター
安全安心の地域づくり推進協議会
北見市民憲章・都市宣言
その他
各選挙の結果
期日前投票・不在者投票・在外投票・体が不自由な方のための投票
選挙制度等
募集・申請
その他
北見の公園
端野の公園
常呂の公園
留辺蘂の公園
その他
緑化審議会
広報きたみ
端野自治区
常呂自治区
留辺蘂自治区
その他
マイナンバー
申請・手続き
その他
公的個人認証サービス