地方税関係手続に関する個人番号(マイナンバー)確認時の本人確認措置

マイナンバー制度が開始され、税務申告などの際、書類に個人番号(マイナンバー)の記入が必要となり、市は受理するときに対象者の「身元確認」と「個人番号(マイナンバー)の確認」を行うこととなりました。また、代理人が手続きする場合も、書類に手続対象者の個人番号(マイナンバー)の記入が必要となり、そのときは「代理人の方の身元確認」と「手続きできる権限(代理権)の確認」、「手続対象者の個人番号(マイナンバー)の確認」をさせていただきます。

この取り扱いの対象となる手続き、対象とならない手続きは以下のとおりです。

対象となる手続 対象とならない手続(このページの内容とは別に北見市の規則で定めた書類で本人確認)
1)番号法およびその他関係法令の規定により個人番号の記入を求めるもの

2)個人番号の記入が望ましいが法令に記載内容および様式の定めがないもののうち、市として個人番号の記入を求めるもの
3)個人番号の記入が望ましいが法令に記載内容および様式の定めがないもののうち、市として個人番号の記入を求めないもの
1)市民税の申告(平成29年度分から)償却資産に関する申告

2)軽自動車税の減免・免除申請(市税条例第89条および第90条)
3)税証明・閲覧の申請

確認書類

手続きの際、確認書類として必要な書類の主なものは以下のとおりです。

《対象者本人が手続きをする場合》

■身元確認

【1点確認】
・運転免許証
・身体障害者手帳
・顔写真つきの身分証明書
・市から送付されたプレ印字(氏名・生年月日または住所)のある申告書や案内ハガキ など

【2点確認】
・健康保険証
・年金手帳
・顔写真なしの身分証明書
・源泉徴収票
・税、社会保険料の領収書 など


■番号確認

・通知カード※
・個人番号が記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書

※マイナンバーカードは、身元確認と番号確認を1枚で行うことができます。
※市役所に税務申告書(租税の事務にかかわる書類)を提出する際の身元確認書類は、2点確認のものも1点の提示でかまいません。(番号法施行規則第1条第3項)その他の手続きの場合は、原則2点確認のものは2点の提示となります。


《対象者本人の代理人が手続きを行う場合》

■代理人とは

・法定代理人・・・本人が未成年者の場合~親権者、未成年後見人
         本人が成年者の場合~成年後見人
・任意代理人・・・本人の意思により委任された者(本人から見て代理人が配偶者・子の場合はこちら)


■代理人の身元確認

【1点確認】
・運転免許証
・身体障害者手帳
・顔写真つきの身分証明書
・市から送付されたプレ印字(氏名・生年月日または住所)のある申告書や案内ハガキ など

【2点確認】
・健康保険証
・年金手帳
・顔写真なしの身分証明書
・源泉徴収票
・税、社会保険料の領収書 など


■代理権の確認

【法定代理人の場合】
・戸籍謄本
・その他資格を証明する書類

【任意代理人の場合】
・委任状

【上記の書類が提示できないとき】
・本人しか持ち得ない書類(マイナンバーカード、健康保険証など)

【本人の番号確認】
・本人のマイナンバーカード(写しでも可)
・通知カード※1
・個人番号が記載された住民票または住民票記載事項証明書(写しでも可)

※1「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化および効率化を図るための行政手続き等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」(以下、「デジタル手続法」という。)の一部の施行に伴い、通知カードが廃止されます。すでに交付されている通知カードは、デジタル手続法の施行日以降(令和2年5月25日施行)記載事項(氏名・住所・生年月日・性別・個人番号)に変更がない場合に限り、番号確認書類として利用可能です。
※2郵送の場合は、書類またはその写しを添付してください。

告示履歴

・令和2年5月28日(北見市告示140号) 一部改正
・平成28年1月25日(北見市告示第12号) 一部改正
・平成27年12月2日(北見市告示第249号) 新規告示

ご不明な点は、その手続きを所管する課にお問い合わせください。

お問い合わせ
市・道民税、軽自動車税など・・・市民税課TEL 0157-25-1114(直通)
固定資産税・・・資産税課TEL 0157-25-1115(直通)
税の納付のこと・・・納税課TEL 0157-25-1116(直通)
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