本人確認の実施について
北見市では、これまでも市役所への届出・申請等の手続きの際には、手続きごとに定められた「本人確認」にご協力をいただいてまいりましたが、社会保障・税番号制度(マイナンバー)に伴って本人確認が一層厳格化されたことに対応するため、平成28年1月より手続きの際の本人確認を統一的に実施しております。
(1)目的
・なりすまし、虚偽又は不正な届出等の防止
・個人情報の保護(情報漏えいの防止)
(2)本人確認の方法
・市役所での手続きの際には、原則としてご本人と確認できる書類の提示をお願いいたします。
・1点で本人確認できる書類をお持ちでない場合は、2点必要な書類の中から提示してください。
※資格情報のお知らせは、本人確認書類として認められておりません。
※国民年金法の改正により年金手帳自体は廃止されましたが、本人確認書類としてご利用いた
だけます。
代理人の方が手続きする場合
(1)本人確認
代理人として来られた方に対して本人確認をいたします。
(2)手続きできる権限があるかの確認
手続きができるかどうか、手続きの対象となる方との関係や委任状等により確認します。
本人確認ができる書類の提示がない場合、市が保有する台帳との照合など、別途本人確認をさせていただくためにお時間を要する場合があります。
また、ご本人であることの確認ができない場合は手続きを受付できないことがあります。
市民の皆さまの大切な個人情報をお守りするため、ご理解とご協力をお願いいたします。
北見市が本人確認に使用する書類一覧 (平成28年1月より。いずれも有効期限内のものに限ります)
いずれか1点の提示で確認できるもの
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)
- 旅券(パスポート)
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 官公署が発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、氏名および生年月日又は住所が記載され、かつ、写真が表示されたもので市長が適当と認めるもの
2点以上の提示が必要なもの
- 資格確認書
- 介護保険の被保険者証
- 健康保険日雇特例被保険者手帳
- 国民年金手帳又は基礎年金番号通知書
- 国民年金、厚生年金保険又は船員保険に係る年金証書
- 共済年金又は恩給の証書
- 児童扶養手当証書
- 北見市バス乗車証
- 官公署が発行した書類であって、氏名および生年月日又は住所が記載されたもので市長が適当と認めるもの(※資格情報のお知らせは本人確認書類として認められておりません)
- 法人(国および地方公共団体の機関を除く。)が発行した身分証明書であって、写真が表示されたもの
- 学生証であって、写真が表示されたもの
- 前各項に掲げる書類に類するものであって、市長が適当と認めるもの(※)
※手続きの種類によっては、この一覧に掲載した以外のものを本人確認書類として採用している場合があります。
また、法令等に特別な定めがある場合はその定めによります。
マイナンバーの確認(番号確認)について
社会保障・税番号制度の開始に伴い、平成28年1月より社会保障や税の手続き(マイナンバーの対象手続き)については、原則として、申請書類へマイナンバーを記入していただくこととなり、マイナンバーが確認できる書類の提示が必要となりました。
マイナンバーの確認に使用する書類(いずれか1点の提示で確認できます)
- マイナンバーカード
- 住所・氏名に変更がないマイナンバーカードの通知カード
- マイナンバーの記載された住民票
代理人の方が手続きする場合
番号制度の対象手続きの場合は、手続きの対象となる方のマイナンバー(「通知カードの写し」または「マイナンバーカード(個人番号カード)の写し」)が必要となります。
- お問い合わせ
- 市民環境部窓口課
電話:0157-33-3700

