配置予定技術者の事前確認事務処理要領の基準改正

令和5年1月1日より建設業法施行令の一部改正に伴い、配置予定技術者の事前確認事務処理要領を改正いたしました。
【概要】
(1)改正内容 
   事前確認対象工事の金額要件を改正
                         <現行>    <改正後>
     建築一式工事        設計金額 7,000万円以上 → 8,000万円以上
     建築一式工事以外の建設工事 設計金額 3,500万円以上 → 4,000万円以上
(2)適用時期
   令和5年1月1日以降の入札から適用
    
 ※実際の工事現場への技術者の配置については、令和4年12月までに契約済の工事であっても、改正により請負代金額が下限を下回る場合には、施行令施行後(令和5年1月1日以降)には発注者と受注者の協議の上、工事の継続性、品質確保等に支障がなければ、非専任に変更が可能。

お問い合わせ
契約課
契約係
電話:0157-25-1242
ファクシミリ:0157-25-6932
E-Mail:keiyaku@city.kitami.lg.jp

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