住居表示制度

住居表示とは

 住所の表記をわかりやすくする制度のことで、土地の分筆・合筆が繰り返された結果、地番が順序よく並ばず、住所がわかりにくくなってしまった地域で行います。
 住居表示のメリットは、初めてその地区を訪れた方も容易に目的地を探すことができます。また、郵便物等の配達や緊急時に消防や警察の現場確認が容易になります。

住所の構成要素

 北見市には、住居表示を実施している地区と実施していない地区があり、それぞれ住所の表記が異なります。

住居表示実施地区

住居表示実施地区では住所の表記に街区符号と住居番号を使います。

  • 北見市上下水道局でたとえるなら
  1. 住所の表記:北見市中ノ島町1丁目4番1号
  2. 土地の表記:北見市中ノ島町1丁目8番1

住居表示を実施していない地区

住居表示を実施していない地域では土地の表記に使う地番を、住所の表記にもそのまま使います。

  • 北見市役所でたとえるなら
  1. 住所の表記:北見市大通西3丁目1番地1
  2. 土地の表記:北見市大通西3丁目1番1

街区符号とは

道路などで囲まれた区域を街区といい、何番何号の番の部分にあたります。

道路などで囲まれた区域を街区といいます。
1から8と振ってある番号は街区符号といい、●番◆号という住所の●番の部分になります。

住居番号とは

あらかじめ等間隔で番号が振られており、建物の玄関の位置によって、何番何号という住所の何号の部分が決まります。

上記の7街区の拡大図です。
あらかじめ等間隔で住居番号が振られており、建物の玄関の位置によって、●番◆号という住所の◆号という住居番号が振られます。

住居表示板

住居表示実施地区の建物には青色の住居表示板を建物の玄関などの見えやすいところに取り付けることになっています。 住居表示板を紛失した場合は、無料で再交付をしますので下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

住居表示実施地区の建物には青色の住居表示板を建物の玄関などの見えやすいところに取り付けることになっています。
住居表示板を紛失した場合は、無料で再交付をしますので下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

住居表示実施箇所

住居表示実施箇所図
町名 実施日
青葉町 昭和62年2月9日
泉町 昭和63年3月20日
高栄西町 昭和55年8月11日
高栄東町 平成5年10月17日
寿町 昭和43年2月1日
幸町 昭和52年4月1日
春光町 昭和49年11月1日
高砂町 昭和62年2月9日
中央町 昭和44年2月1日
常盤町 昭和42年10月1日
昭和60年8月30日
中ノ島町 昭和63年3月20日
西富町 平成10年11月7日
番場町 昭和44年2月1日
双葉町 昭和58年2月7日
北進町 平成15年11月1日
北斗町 昭和44年2月1日
緑ケ丘 平成8年11月2日
緑町 昭和55年10月20日
昭和56年11月25日
南仲町 昭和44年2月1日
南町 昭和44年2月1日
美芳町 昭和46年11月1日
本町 昭和42年10月1日
山下町 昭和46年11月1日
若葉 昭和50年11月1日
昭和51年11月20日
昭和52年9月20日
昭和52年11月10日
昭和54年1月20日
昭和54年12月1日
お問い合わせ
都市計画課 都市企画係
郵便番号:090-8501
住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎3階
電話:0157-25-1152
ファクシミリ:0157-25-1207
メール:toshikei@city.kitami.lg.jp
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