公害の発生を未然に防止することを目的に「ばい煙」「粉じん」「騒音」を発生させる施設のうち、以下に示すものについて届出が必要です。
ばい煙発生施設
ボイラー
規模要件
・燃料の燃焼能力が、重油換算1時間当たり25リットル以上50リットル未満のもの
令和4年10月1日から大気汚染防止法施行令の改正に伴い、北見市公害防止条例に基づくばい煙発生施設に係る届出要件が変更となりました。
粉じん発生施設
1.鉱物又は土石の堆積場
規模要件
面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満であるもの
2.その他原材料の堆積場(屋外に設置されるものに限る)
規模要件
面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満であるもの
騒音発生施設
1.空気圧縮機および送風機
規模要件
原動機の定格出力が2.2キロワット以上7.5キロワット未満のもの
2.木材の加工機械
(1)帯のこ盤(2)丸のこ盤
規模要件
・製材用のもの:原動機の定格出力が0.75キロワット以上15キロワット未満のもの
・木工用のもの:原動機の定格出力が0.75キロワット以上2.25キロワット未満のもの
(3)かんな盤
規模要件
・原動機の定格出力が0.75キロワット以上2.25キロワット未満のもの
3.金属の加工機械
(1)せん断機
規模要件
原動機の定格出力が0.75キロワット以上3,75キロワット未満のもの
なお、届出に必要な各種申請様式は以下のページからダウンロード可能です。
- 問い合わせ先
- 市民環境部 環境課 環境保全係
〒090-8501
北海道北見市大通西3丁目1番地1 北見市役所3階
TEL:(0157)25-1131
FAX:(0157)25-1215
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。

