北見市中小企業振興基本条例

北見市では、中小企業の振興を図るため、平成25年3月に「北見市中小企業振興基本条例」を制定し、同年4月に施行しました。

「北見市中小企業振興基本条例」とはどういう条例?

 本条例は、中小企業の振興に関する基本理念や基本方針などを定め、企業、市民および行政それぞれが果たすべき役割や関係などを明らかにしています。
 それぞれの連携・協力のもと、中小企業を振興することが結果として市民生活の向上と地域経済の活性化に寄与すると確信し、地域を挙げて中小企業を応援しようとする強い意思を表しています。

なぜ「北見市中小企業振興基本条例」が必要なの?

 中小企業は、日本の企業数の約99%を占め、日本経済を牽引する重要な役割を担っています。国では、中小企業の成長発展を図るため、昭和38年に「中小企業基本法」を制定施行し、また、平成22年に「中小企業憲章」を閣議決定するなど、中小企業の発展を政府の重要な政策として位置づけてきました。
 北見市においても、市内の企業のほとんどは中小企業であり、その中小企業が元気でなければ地域も元気にならないという考えから、中小企業の振興を市政の重要な課題として位置づけ、本条例を制定しました。

「北見市中小企業振興基本条例」の制定・施行までの取り組みは?

(1)平成23年8月9日 中小企業等振興審議会(以降、「審議会」)に条例の制定について諮問
(2)平成23年9月22日 審議会の補助組織である中小企業振興会議(以降、「振興会議」)設置(※以降全7回の会議を開催)
(3)平成24年6月19日 振興会議から審議会に条例案骨子を提言
(4)平成24年8月30日 審議会で条例案骨子を決定
(5)平成24年9月3日 審議会から条例案骨子の答申
(6)平成24年9月19日 市議会産業経済常任委員会に答申された条例案骨子を報告
(7)平成24年10月2日 条例案骨子に対する意見公募(パブリックコメント)を実施
(8)平成24年11月20日 意見公募の実施結果を公表
(9)平成24年12月18日 平成24年第4回定例会に条例案を提出
(10)平成25年1月22日 閉会中に市議会産業経済常任委員会で審査
(11)平成25年3月14日 平成25年第1回定例会で議決
(12)平成25年3月18日 条例公布
(13)平成25年4月1日 条例施行

基本理念

中小企業の振興は、次に掲げる基本理念にのっとり、推進されなければならない。

  1. 中小企業者の創意工夫を生かした経営の向上を図るための事業活動を基本として、中小企業者のみならず、大企業者、大規模小売店舗設置者等、市及び市民の協力の下に行われるべきこと。
  2. 中小企業は、多様な事業の分野において特色ある事業活動を行い、多様な就業の機会を提供し、個人がその能力を発揮しつつ事業を行う機会を提供することにより、地域経済の基盤を形成しているものであること。
  3. 中小企業は、事業活動を通じた新たな産業の創出、就業の機会の増大、市場における競争の促進及び経済の活性化の促進等により、地域経済の活力の維持及び強化に重要な使命を果たすべきものであること。

基本方針

  1. 中小企業者の経営の革新や創業の促進、創造的な事業活動の促進を図る。
  2. 中小企業者の経営基盤の強化を図る。
  3. 中小企業者の経営の安定、事業の転換を図ることなどにより、様々な環境の変化への適応の円滑化を図る。
  4. 中小企業者の事業活動を担う人材の育成と確保を図る。
  5. 融資制度の充実などにより中小企業者に対する資金供給の円滑化を図る。
  6. 地域資源の活用による新事業の創出と地域資源の利用促進を図る。
お問い合わせ
商業労政課 中小企業係
電話:0157-25-1148
Fax:0157-26-2712
E-Mail:shoro@city.kitami.lg.jp
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