北見市では、契約にて使用する契約約款について、建設業法改正等に対応するため、令和5年4月1日以降の契約分から新約款を使用することといたします。
1.主な改正の内容
<建設工事について>
○建設発生土の搬出先等について
危険な盛土等の発生を防止するためには、工事現場から発生する土の搬出先
を明確化することが重要であることに鑑み、仕様書には建設発生土の搬出先の
名称及び所在地を定めることとした。
また、再生資源利用促進計画の作成を要する工事である場合は、工事の施工
前に発注者に再生資源利用促進計画を提出し、その内容を説明しなければな
らず、工事の完成後に発注者から請求があったときは、その実施状況を発注者
に報告しなければならないこととした。
<建設工事・業務委託・物品供給・賃貸借・修繕について>
〇発注者が催告によらず契約を解除することのできる要件の拡大について
受注者の役員及び営業所の代表者のみならず、経営に実質的に関与してい
る者が、自己、自社又は第三者の不正の利益を図る等の目的をもって暴力団又
は暴力団員を利用するなどしていると認められるときや、受注者の役員、営業
所の代表者その他経営に実質的に関与している者が、暴力団又は暴力団員で
あることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき
等に発注者が直ちにその契約を解除できることとした。
2.改正時期
令和5年4月1日以降に契約締結する案件から改正します。
- お問い合わせ
- 契約課
契約係
電話:0157-25-1242
ファクシミリ:0157-25-6932
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください

