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北見市における「サイバーセキュリティを確保するための方針」

 地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、改正法施行日である令和8年4月1日までに、市のそれぞれの機関が管理する情報システムの利用にあたって、サイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
 北見市では、総務大臣指針及び地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドラインを踏まえて、従来から策定している情報セキュリティに関する基本方針を、改正地方自治法における「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけ、更なる情報セキュリティの確保を図ってまいります。

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