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事業所の指定申請については事前に必ずご相談ください。
申請に必要な書類については「地域密着型サービス、居宅介護支援及び介護予防支援の指定申請等に係る添付書類一覧(新規)」よりご確認ください。
<指定介護予防支援の指定等に関する留意事項>
◆指定介護予防支援の指定を受ける場合は、居宅介護支援事業所の指定を受けていることが必要です。(指定居宅介護支援事業所との同時申請も可能です)
◆令和6年4月1日以降も引き続き地域包括支援センターから委託を受けることは可能です。
◆介護予防支援の指定を受けた場合も、介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)は、実施不可です。ただし、地域包括支援センターから委託を受ければ介護予防ケアマネジメントの実施は可能です。
◆介護予防支援事業所の指定を受けるためには、介護保険法第115条の22第4項の規定により介護保険の被保険者その他の関係者から事前の意見聴取が必要となり、北見市では介護保険事業計画策定等委員会にて諮ることとします。委員会は年数回開催のため、申請の時期によっては、承認までに数か月を要する場合がありますので、事業の開始にあたってはご留意ください。
◆指定効力の範囲は指定した市町村に限定されます。 たとえば、北見市からのみ指定を受けている指定介護予防支援事業者は、他の市町の要支援者に指定介護予防支援を提供することはできません。
指定更新に必要な申請書類については「地域密着型サービス、居宅介護支援及び介護予防支援の指定申請等に係る添付書類一覧(更新)」よりご確認ください。
届出内容に変更があった場合には、変更のあった日から10日以内に変更届出書を提出してください。変更届に必要な書類については「変更届出必要書類一覧」よりご確認ください。
サービスの種類:
夜間対応型訪問介護
サービスの種類:
(介護予防)認知症対応型通所介護(単独型・併設型)
(介護予防)認知症対応型通所介護(共用型)
サービスの種類:
(介護予防)小規模多機能型居宅介護
サービスの種類:
(介護予防)認知症対応型共同生活介護
サービスの種類:
地域密着型特定施設入居者生活介護
サービスの種類:
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
サービスの種類:
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
サービスの種類:
複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
サービスの種類:
地域密着型通所介護(療養通所介護)
サービスの種類:
居宅介護支援
サービスの種類:
介護予防支援
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表については、各サービスごとに次の様式で提出してください。
なお、別添の「(参考)「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」の必要項目一覧」の必要項目を満たしている場合は、各事業所で作成されている勤務表等で代替することが可能です。
サービスの種類:
夜間対応型訪問介護
サービスの種類:
(介護予防)認知症対応型通所介護
サービスの種類:
(介護予防)小規模多機能型居宅介護
サービスの種類:
(介護予防)認知症対応型共同生活介護
サービスの種類:
地域密着型特定施設入居者生活介護
サービスの種類:
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
サービスの種類:
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
サービスの種類:
複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
サービスの種類:
地域密着型通所介護(療養通所介護以外)
地域密着型通所介護(療養通所介護)
サービスの種類:
居宅介護支援
介護予防支援
介護サービスは、要介護者、家族等の生活を支える上で欠かせないものであり、昨今新型コロナウイルス感染症や大規模災害が発生する中で、介護施設・事業所において、災害発生時に適切な対応を行い、必要なサービスが安定的・継続的に提供される体制の構築を構築することが重要です。
各施設・事業所におかれましては、北海道や厚生労働省が作成している手引きやガイドラインを参考のうえ、計画の策定をお願いします。
お問い合わせ |
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北見市保健福祉部 総務課 指導第2係 電話:0157-33-1354 E-Mail:fukushisomu@city.kitami.lg.jp |