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都市計画は、農林漁業との健全な調和を図りながら、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保することと、そのために適正な制限のもとに土地の合理的な利用を図ることを基本理念としています。
都市計画法はこの理念に基づいて、土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画の内容及び決定手続きなどに関する必要な事項を定め、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。
都市計画は、はじめに都市計画区域の指定を行い、次に都市の将来像を示すマスタープランを策定します。これに基づき、土地利用に関する計画や都市施設の整備、市街地開発事業に関する計画を定め、これに沿って、土地利用の規制・誘導や都市計画事業が展開されます。
都市計画の案を作る段階では、公聴会や説明会などにより住民の方々の意見を反映させるための措置を講じることとされています。
案は、公告・縦覧され住民の方々は案に対して意見書を提出することができます。その後、都市計画審議会で審議を経たのち、必要な手続きを経て決定されます。
なお、広域的な見地から決定すべき都市計画は北海道が定め、その他の都市計画は北見市が定めます。
平成14年の都市計画法の改正により創設された制度で、住民の自主的なまちづくりの推進を図るため、土地所有者、まちづくりNPOなどが一定の条件を満たした場合、都市計画の提案を行うことができる制度です。
(1)0.5ヘクタール以上の一団地の土地であること
(2)都市計画に関する法令上の基準に適合していること
(3)土地所有者の2/3以上の同意があること
お問い合わせ |
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都市計画課 郵便番号:090-8501 住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎3階 電話:0157-25-1152 ファクシミリ:0157-25-1207 |
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