温根湯温泉福祉センターは、地域住民の生活、文化、教育等のセンターとして、各種会合研修その他行事の場としてお使いいただけます。
所在地:北見市留辺蘂町温根湯温泉111番地2
構造:鉄筋コンクリート造 2階建
面積:1,235.10平米
開館時間:午前9時から午後10時まで
休館日:年末年始(12月29日から1月3日)、その他市長が認めた日
使用の申し込み・お支払い:事前に温根湯温泉支所への申請と使用料の前納が必要です
使用料
1時間あたりの料金です。
| 集会ホール | 2,700円 450円(暖房使用料) |
|---|---|
| 第1会議室 | 360円 50円(暖房使用料) |
| 第2会議室 | 900円 180円(暖房使用料) |
| 第1研修室 | 580円 90円(暖房使用料) |
| 第2研修室 | 900円 180円(暖房使用料) |
| 第3研修室 | 580円 90円(暖房使用料) |
| 料理実習室 | 580円 90円(暖房使用料) 160円(調理を伴う場合のガス使用料) |
暖房使用料及びガス使用料は、使用する場合のみ徴収
入場料を徴収し、または営利目的の使用の場合の使用料は「使用料の2倍の額」
1時間未満の使用は1時間で計算
午後10時から翌日午前9時まで引き続き使用する場合の使用料は「使用料の4分の1の額」
使用料の減免制度
以下の表の要件に該当する場合は減免の対象となります。ただし、同表4の項に規定する場合を除き、暖房料及びガス使用料については、減免の対象としない。
| 減免率100% | 1 次に掲げるものが教育又は保育活動のための行事に使用する場合 (1) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)及び特別支援学校(幼稚園、小学校又は中学校に準ずる教育を施すものに限る。) (2) 市内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条に規定する保育所等及び認定こども園 (3) 市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設及び同法第59条の2に規定する認可外保育施設 2 中学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会、講習会等に使用する場合 3 地域の老人クラブが使用する場合 4 葬儀に使用する場合で、次のいずれかに該当する場合 (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者が喪主となって、葬儀を行う場合 (2) 生活保護法の規定による保護を受けている者が死亡した場合であって、当該死亡者の葬儀を行う場合 5 1から4までに掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるものが使用する場合 |
|---|---|
| 減免率50% | 6 次に掲げるものが主催する競技会、研修会、講習会等(市又は北見市教育委員会が後援するものに限る。)に使用する場合 (1) 市内の学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、特別支援学校(高等学校に準ずる教育を施すものに限る。)及び大学、同法第124条に規定する専修学校並びに同法第134条第1項に規定する各種学校 (2) 北海道立北見高等技術専門学院 7 高等学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会、講習会等(市又は北見市教育委員会が後援するものに限る。)に使用する場合 8 次に掲げる施設が行事に使用する場合 (1) 市内の老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4、第20条の5及び第20条の6に規定する施設 (2) 市内の介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設 (3) 市内の児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設 (4) 市内の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設 9 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者(介助者を含む。)及びその関係者で構成する団体が使用する場合 |
| 減免率30% | 10 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に基づく団体で、規約及び事業計画を有するとともに、年会費を徴収し、自主活動を行っている団体が使用する場合。ただし、次に掲げる場合は除く。 (1) 会費等名目を問わず2,001円以上の入場料を徴収する場合 (2) 各種研修、教室、家元制度等で受講料を徴収し、使用する場合 |
| 市長が必要と認める減額率 | 11 6から10までに掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるものが使用する場合 |
次の(1)から(3)のいずれかに該当する場合は、減免対象としない。
(1) 市から臨時的に補助金等の交付を受けた競技会、研修会、講習会、行事等に使用する場合
(2) 国又は地方公共団体が使用する場合
(3) 営利を目的として使用する場合
不明な点は担当までお問合せください。
- お問い合わせ
- 留辺蘂総合支所温根湯温泉支所 総務係
電話:0157-45-2158
ファクシミリ:0157-45-2279
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。

