主な監査等の種類とその内容

1 定期的に行う監査等

(1) 定期監査

市の財務事務(予算の執行や収入、支出、契約などの事務)をはじめ、公営企業など経営に係る事業管理に関し、これらの業務が適正に、あるいは効率的に行われているかなどについて、年間の監査計画に定め定期的に監査するものです。

(2) 例月現金出納検査

会計管理者や公営企業管理者の権限にある市の現金の出納経理について、毎月実施日を定め、残高証明などの検査資料に基づき、その保管状況を検査するものです。

(3) 決算および基金運用状況審査

市長から審査に付された決算書やその他の決められた書類に基づいて、それぞれ計数を確認し、予算の執行と会計処理が適正で効率的に行われているかを審査すると共に、特定の目的のために積み立てられた基金が、その目的に沿って効率的に運用されているか審査するものです。

(4) 健全化判断比率および資金不足比率の審査

市長から審査に付された健全化判断比率および公営企業会計に係る資金不足比率とその算定基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているか審査するものです。

2 必要があると認めるとき行う監査

(1) 行政監査

行政監査は、財務監査とは異なり、広く行政の事務全般(組織、職員の配置、事務処理の手続き、行政運営など)をその対象として,その中からあらかじめ監査テーマを定め行います。

(2) 随時監査

監査委員が、必要があると認めたときは、随時、市の財務事務(予算の執行および収入、支出、契約などの事務)や公営企業など経営に係る事業管理に関し監査を行います。

(3) 財政援助団体等監査

監査委員は、市が補助金、交付金、負担金、貸付金などの財政的援助を与えている団体や、資本金等の1/4以上を出資している団体などについて、出納、その他出納に関連した事務の執行について監査することができます。

3 請求又は要求による監査

(1) 住民監査請求による監査

市民の方(個人又は法人)は、市長や各委員会など執行機関又は職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為が違法又は不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて監査委員に対し、必要な改善や是正をするよう請求することができます。
監査委員はこれに対し、その理由があると認めるときは、市長などに必要な手段をとるよう勧告するものです。
請求の手続きについては、下記の資料をご覧ください。

(2) 議会の要求による監査

議会は、監査委員に対し、市の事務の執行に関する監査を求めることができます。

(3) 市長の要求による監査

市長は、監査委員に対し、市の事務の執行に関する監査を求めることができます。

お問い合わせ先
監査事務局
電話:0157-25-1187
E-Mail:kansa@city.kitami.lg.jp
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