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北見市消費生活センターは、消費者の相談窓口です。
商品やサービス、契約に関する事業者とのトラブルなどについて相談できます。
相談は無料で、秘密は厳守します。
場所 | 北見市大通西2丁目1番地 まちきた大通ビル5階(コミュニティプラザパラボ5階) |
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相談日時 | 月曜日~金曜日(祝日・年末年始をのぞく)10時~16時 |
電話番号 | 0157-23-4013 |
〇相談対象
北見市、訓子府町、置戸町にお住まいの消費者
※まず、お住まいの地域を確認させていただきます。北見市、訓子府町、置戸町以外にお住まいの場合は、居住地の相談窓口をご利用いただくこととなります。なお、事業者からの相談はお受けしておりません。
〇相談方法
電話または窓口での面談
※予約は不要です。なお、メールによる相談は受けておりません。
〇対応できない相談等
・個人間のトラブル、人間関係のトラブルに関すること
・相続や家族関係のトラブルに関すること
・雇用契約など労働に関すること
・行政の対応に対する不満や要望
・商品やサービスの評価や金額の妥当性に関する苦情・問い合わせ
・特定の事業者に対する苦情の有無などの問い合わせ
・事業者の接客対応、経営姿勢への苦情
・事業者への調査・指導等の要望
・すでに別の窓口で相談中、またはすでに相談が終了した案件と同じ内容のもの
〇相談される際の留意点
・原則、契約当事者ご本人からご相談願います。なお、トラブルにあったご本人が認知症や病気等で相談することが難しい場合、見守りをしている方などからの相談もお受けしております
・氏名、居住地等の個人情報をお伝えいただけない場合、対応できることが限定的になります
・匿名の場合、同一案件で再度ご連絡を受けても、相談者の特定ができないため最初からお話をうかがうことになります
・契約関係の書類など、できるだけお手元にご用意ください
・ご相談を受け付けた相談員が担当者となり対応いたします。なお、相談者の都合により担当者を変更することはできません
・相談のやりとりの内容をSNS等で公にする行為はお控えください
・相談中の録音・録画は禁止です
・自動車運転中のご相談は受けられません
〇消費生活センターによる「あっせん」とは
・消費者と事業者の間に入って話し合いのお手伝いをして解決を目指すものです。なお、法的な指導権限や強制力を伴うものではありません
・契約当事者ご本人があっせんを希望していない場合は対応できません
・「あっせん」を行うかどうかはセンターが判断します
・匿名の方の「あっせん」はお受けできません
・「あっせん」をする場合、原則として、契約当事者本人に事業者宛ての経緯や要望を記したお手紙を書いていただきます
・事実を伝えていただけなかった場合、「あっせん」を終了させていただくことがあります
・相談員は契約当事者の代理人にはなれません
・「あっせん」した結果、ご要望に沿えない場合もあります
・「あっせん」は原則、担当者となった相談員が行います
・「あっせん」を継続しても両者の主張が変わらず解決の見込みがない場合は、「あっせん」を終了させていただきます
〇以下のような場合は相談を終了することがあります
・センターの助言やお願いを聞いていただけない場合
・センターで可能な助言や案内をお伝え済みであり、相談が実質的に終了している場合
・大声や暴言または威圧的な言動により相談対応を続けられない状況になった場合
・その他の迷惑行為により業務に差し支える場合
場所:札幌市中央区北3条西7丁目 北海道庁別館西棟2階
電話番号:050‐7505‐0999
相談日時:平日 午前9時~午後4時30分(土・日曜日、祝日、年末年始はお休みです)
土・日曜日、祝日に利用できる窓口 国民生活センターで受付
(年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く、午前10時~午後4時)
お問い合わせ |
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市民活動課 消費生活係 電話:0157‐25‐1105 ファクシミリ:0157-25-1016 E-Mail:shiminkatsudo@city.kitami.lg.jp |
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