特定事業所集中減算の届出
特定事業所集中減算の判定
居宅介護支援事業所では、毎年度2回以下の判定期間において作成した居宅サービス計画を対象とし、居宅サービス計画に位置づけられている訪問介護サービス等(※)について、紹介率最高法人の紹介率が80%を超えた場合には、減算適用期間の全ての居宅介護支援費が1月につき200単位減算となります。
判定期間 前期:3月1日から8月末日まで
後期:9月1日から2月末日まで
市への提出期限 前期:9月15日
後期:3月15日
減算適用期間 前期:判定期間後の10月1日から3月31日まで
後期:判定期間後の4月1日から9月30日まで
紹介率が80%を超える場合であって、「正当な理由」がある場合については、その理由を北見市に届出することにより減算が適用されない場合がありますので、該当する場合は「正当な理由」を示す書類を提出してください。
正当な理由
提出書類
- お問い合わせ
- 北見市保健福祉部 総務課
指導第2係
電話:0157-33-1354
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