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地域森林計画の対象となっている民有林の立木を伐採する時には、あらかじめ、伐採を開始する日の90日前から30日前までの間に、市町村の長に森林の所在場所、伐採の内容、伐採後の造林内容等が記載された「伐採および伐採後の造林の届出書」が必要です。
なお、伐採届への添付書類として次の書類が必要です。
(1)森林の位置図・区域図
(2)届出者の確認書類
(3)他法令の許認可関係書類
(4)土地の登記事項証明書等
(5)伐採の権原関係書類
(6)隣接森林との境界関係書類
(7)集材方法が集材路の場合、集材にかかる搬出計画図及び伐採及び集材に係るチェックリスト
《届出書》
《添付書類関係》
〈申請先・問合せ先〉
北見自治区→農林水産部農林整備課(北見市大通西3丁目1番地1 電話:0157-25-1143)
端野自治区→端野総合支所産業課(北見市端野町二区471番地1 電話:0157-56-4003)
常呂自治区→常呂総合支所産業課(北見市常呂町常呂323 電話:0152-54-2140)
留辺蘂自治区→留辺蘂総合支所産業課(北見市留辺蘂町上町61 電話:0157-42-2430)
伐採届による伐採の完了後30日以内に、市町村の長に森林の所在場所、伐採内容等が記載された「伐採に係る森林の状況報告書」が必要です。
〈申請先・問合せ先〉
北見自治区→農林水産部農林整備課(北見市大通西3丁目1番地1 電話:0157-25-1143)
端野自治区→端野総合支所産業課(北見市端野町二区471番地1 電話:0157-56-4003)
常呂自治区→常呂総合支所産業課(北見市常呂町常呂323 電話:0152-54-2140)
留辺蘂自治区→留辺蘂総合支所産業課(北見市留辺蘂町上町61 電話:0157-42-2430)
伐採届による伐採後の造林の完了後30日以内に、市町村の長に森林の所在場所、伐採後の造林内容等が記載された「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」が必要です。
〈申請先・問合せ先〉
北見自治区→農林水産部農林整備課(北見市大通西3丁目1番地1 電話:0157-25-1143)
端野自治区→端野総合支所産業課(北見市端野町二区471番地1 電話:0157-56-4003)
常呂自治区→常呂総合支所産業課(北見市常呂町常呂323 電話:0152-54-2140)
留辺蘂自治区→留辺蘂総合支所産業課(北見市留辺蘂町上町61 電話:0157-42-2430)
相続、売買、贈与等により、新たに、地域森林計画の対象となっている森林の土地を取得した場合には、所有者となった日から90日以内に「森林の土地の所有者届出書」が必要です。
※国土利用計画法に基づく届出を、遅滞なく、提出している場合には、届出不要となります。
〈申請先・問合せ先〉
農林水産部農林整備課(北見市大通西3丁目1番地1 電話:0157-25-1143)
端野総合支所産業課(北見市端野町二区471番地1 電話:0157-56-4003)
常呂総合支所産業課(北見市常呂町常呂323番地 電話:0152-54-2140)
留辺蘂総合支所産業課(北見市留辺蘂町上町61番地 電話:0157-42-2430)
山林内で「地ごしらえ」「開墾準備」「虫害駆除」「焼畑」を理由として火入れを行う場合は、火入れを行う7日前までに「火入許可申請」が必要です。(山林から1km以内にある田畑では、「ワラ」を敷き広げて火入れをする場合も必要です)
〈申請先・問合せ先〉
北見自治区→農林水産部農林整備課(北見市大通西3丁目1番地1 電話:0157-25-1143)
端野自治区→端野総合支所産業課(北見市端野町二区471番地1 電話:0157-56-4003)
常呂自治区→常呂総合支所産業課(北見市常呂町常呂323 電話:0152-54-2140)
留辺蘂自治区→留辺蘂総合支所産業課(北見市留辺蘂町上町61 電話:0157-42-2430)
北見市有林へ入林する場合は「入林許可書」が必要です。
〈申請先・問合せ先〉
北見自治区→農林水産部農林整備課(北見市大通西3丁目1番地1 電話:0157-25-1143)
端野自治区→端野総合支所産業課(北見市端野町二区471番地1 電話:0157-56-4003)
常呂自治区→常呂総合支所産業課(北見市常呂町常呂323 電話:0152-54-2140)
留辺蘂自治区→留辺蘂総合支所産業課(北見市留辺蘂町上町61 電話:0157-42-2430)
お問い合わせ | 農林整備課 電話:0157-25-1143 ファクシミリ:0157-25-1181 E-Mail:nourinseibi@city.kitami.lg.jp |
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