道路・河川敷地を使用したいとき

道路・河川敷地を使用したいときは、占用の許可申請が必要になります。

(例)
○建物に付けた看板が、車歩道に出る場合。
○自宅敷地内の雨水処理の枡から下水道本管に接続するため、道路を横断する場合
○河川敷地を使用する場合。

占用物に対しては、占用料が掛かります。

お問い合わせ
【占用許可の申請先】
北見市都市建設部道路管理課
電話(0157)24-9311
北見市端野総合支所建設課
電話(0157)56-4004
北見市常呂総合支所建設課
電話(0152)54-2116
北見市留辺蘂総合支所建設課
電話(0157)42-2464
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