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道路・河川敷地を使用したいときは、占用の許可申請が必要になります。
(例)
○建物に付けた看板が、車歩道に出る場合。
○自宅敷地内の雨水処理の枡から下水道本管に接続するため、道路を横断する場合
○河川敷地を使用する場合。
占用物に対しては、占用料が掛かります。
お問い合わせ |
---|
【占用許可の申請先】 北見市都市建設部道路管理課 電話(0157)24-9311 北見市端野総合支所建設課 電話(0157)56-4004 北見市常呂総合支所建設課 電話(0152)54-2116 北見市留辺蘂総合支所建設課 電話(0157)42-2464 |
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