日本人の方
国外から転入された方
外国から帰国し、1年以上にわたり日本国内に滞在予定の方は、帰国の日から14日以内に転入届をしてください。
外国に住所を移している方が一時帰国している場合で、一時帰国の期間が1年未満であるときは、住所は外国にあるものとして扱いますので、転入の届出があっても受付することができません。
- 届出人(実際に窓口で手続きされる方)の本人確認ができる運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど
- 国外から転入された方全員分のパスポート※1
- 戸籍謄本および戸籍の附票の写し(本籍地が北見市の場合は必要ありません)※2
- 代理人が届出を行う場合は、国外から転入された方からの委任状
※1自動化ゲートを利用しパスポートに出入国記録が残らない場合は、飛行機搭乗券の半券等で入国日が確認できるものも必要です。
※2本籍地が遠方にあり取り寄せに時間がかかる場合は、転入手続きの際に窓口職員にお申し出ください。
届出に必要なもので、お持ちではないものがあるときは、事前に窓口課(電話番号0157-33-3700)へお問い合わせください。
転入の際に必要な手続きについては、下記のページをご覧ください。
国外へ転出される方
1年以上外国に住む場合は、転出届をしてください。
出国予定日の14日前から受付することができます。
外国での滞在期間が短期間(1年未満)である場合は、転出の届出をする必要はありません。
その後の事情で外国での滞在期間が1年以上にわたるようになったときは、その時点で転出の届出をしてください。
届出に必要なもの
- 届出人(実際に窓口で手続きされる方)の本人確認ができる運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど
- 代理人が届出を行う場合は、国外へ転出される方からの委任状
届出に必要なもので、お持ちではないものがあるときは、事前に窓口課(電話番号0157-33-3700)へお問い合わせください。
転出の際に必要な手続きについては、下記のページをご覧ください。
外国人の方
国外から転入された方
新規に入国し中長期在留者などに該当する方は、日本国内に住所を定めた日から14日以内に転入届をしてください。
短期在留者で在留期間が3か月以下であるときは、住所は外国にあるものとして扱いますので、転入の届出があっても受付することはできません。
届出に必要なもの
- 届出人(実際に窓口で手続きされる方)の本人確認ができる在留カード、運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど
- 転入する方全員分の在留カード
- 代理人が届出を行う場合は、国外から転入された方からの委任状
届出に必要なもので、お持ちではないものがあるときは、事前に窓口課(電話番号0157-33-3700)へお問い合わせください。
転入の際に必要な手続きについては、下記のページをご覧ください。
国外へ転出される方
日本に住民登録を行っている方が帰国される際には、国外への転出届が必要です。
有効なパスポートおよび在留カードをお持ちの外国人の方が一時的に出国される場合であっても、1年以上に渡って外国に住む場合は、国外への転出届をしてください。
出国予定日の14日前から受付することができます。
有効なパスポートおよび在留カードをお持ちの外国人の方が一時的に出国し、1年以内に日本に戻る場合は、転出届をする必要はありません。
届出に必要なもの
- 届出人(実際に窓口で手続きされる方)の本人確認ができる在留カード、運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど
- 代理人が届出を行う場合は、国外へ転出される方からの委任状
届出に必要なもので、お持ちではないものがあるときは、事前に窓口課(電話番号0157-33-3700)へお問い合わせください。
転出の際に必要な手続きについては、下記のページをご覧ください。
- お問い合わせ
- 市民環境部窓口課
電話:0157-33-3700

