国外から転入された方、国外へ転出される方へ

日本人の方

国外から転入された方

外国から帰国し、1年以上にわたり日本国内に滞在予定の方は、帰国の日から14日以内に転入届をしてください。
外国に住所を移している方が一時帰国している場合で、一時帰国の期間が1年未満であるときは、住所は外国にあるものとして扱いますので、転入の届出があっても受付することができません。

  • 届出人(実際に窓口で手続きされる方)の本人確認ができる運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、保険証など
  • 国外から転入された方全員分のパスポート※1
  • 戸籍謄本および戸籍の附票の写し(本籍地が北見市の場合は必要ありません)※2
  • 代理人が届出を行う場合は、国外から転入された方からの委任状

※1自動化ゲートを利用しパスポートに出入国記録が残らない場合は、飛行機搭乗券の半券等で入国日が確認できるものも必要です。
※2本籍地が遠方にあり取り寄せに時間がかかる場合は、転入手続きの際に窓口職員にお申し出ください。

届出に必要なもので、お持ちではないものがあるときは、事前に窓口課(電話番号0157-33-3700)へお問い合わせください。
転入の際に必要な手続きについては、下記のページをご覧ください。

国外へ転出される方

1年以上外国に住む場合は、転出届をしてください。
出国予定日の14日前から受付することができます。

外国での滞在期間が短期間(1年未満)である場合は、転出の届出をする必要はありません。
その後の事情で外国での滞在期間が1年以上にわたるようになったときは、その時点で転出の届出をしてください。

届出に必要なもの
  • 届出人(実際に窓口で手続きされる方)の本人確認ができる運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、保険証など
  • 代理人が届出を行う場合は、国外へ転出される方からの委任状

届出に必要なもので、お持ちではないものがあるときは、事前に窓口課(電話番号0157-33-3700)へお問い合わせください。
転出の際に必要な手続きについては、下記のページをご覧ください。

外国人の方

国外から転入された方

新規に入国し中長期在留者などに該当する方は、日本国内に住所を定めた日から14日以内に転入届をしてください。
短期在留者で在留期間が3か月以下であるときは、住所は外国にあるものとして扱いますので、転入の届出があっても受付することはできません。

届出に必要なもの
  • 届出人(実際に窓口で手続きされる方)の本人確認ができる在留カード、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、保険証など
  • 転入する方全員分の在留カード
  • 代理人が届出を行う場合は、国外から転入された方からの委任状

届出に必要なもので、お持ちではないものがあるときは、事前に窓口課(電話番号0157-33-3700)へお問い合わせください。
転入の際に必要な手続きについては、下記のページをご覧ください。

国外へ転出される方

日本に住民登録を行っている方が帰国される際には、国外への転出届が必要です。
有効なパスポートおよび在留カードをお持ちの外国人の方が一時的に出国される場合であっても、1年以上に渡って外国に住む場合は、国外への転出届をしてください。
出国予定日の14日前から受付することができます。

有効なパスポートおよび在留カードをお持ちの外国人の方が一時的に出国し、1年以内に日本に戻る場合は、転出届をする必要はありません。

届出に必要なもの
  • 届出人(実際に窓口で手続きされる方)の本人確認ができる在留カード、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、保険証など
  • 代理人が届出を行う場合は、国外へ転出される方からの委任状

届出に必要なもので、お持ちではないものがあるときは、事前に窓口課(電話番号0157-33-3700)へお問い合わせください。
転出の際に必要な手続きについては、下記のページをご覧ください。

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窓口課
電話:0157-33-3700
メール:mado@city.kitami.lg.jp
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