情報公開制度のご案内

Q.この制度を利用できる人は?

A.どなたでも利用できます。

Q.この制度の対象となっている市の機関は?

A.市長、教育委員会、公平委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び議会が対象となっています。

Q.この制度の対象となる文書は?

A.実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているものが対象となります。

来庁による請求 窓口にて公開請求書に必要事項を記入のうえ提出します。

北見市役所市政情報公開室
(北見市役所本庁舎4階 文書課内)
Tel 0157-25-1209
郵送等による請求 「公文書公開請求書」をダウンロードし、必要事項を記入のうえ以下の宛先へ郵便、ファクシミリまたはメールで送付してください。

〒090-8501
北見市大通西3丁目1番地1
北見市役所本庁舎4階

北見市役所総務部文書課
(市政情報公開室)
Fax  0157-61-7400
Mail bunsho@city.kitami.lg.jp
電子申請による請求 北海道電子自治体共同システムの電子申請システムから情報公開請求を行うことができます。
※北海道電子自治体共同システムは、北海道と道内市町村で共同運営しているものです。
あ
Q.公開・非公開の決定は?

A.原則として公開請求が到達した日の翌日から起算して14日以内に公開するかしないかを決定し、文書(決定通知書)でお知らせします。ただし、対象となる文書が大量である場合などは、決定日を延長させていただくことがありますが、その場合には14日以内にその旨をお知らせします。

Q.公開できない情報は?

A.市が管理している文書は公開を原則としていますが、法令等により公開が禁止されている情報や個人に関する情報は公開することができません。

Q.公開はいつ、どこで?

A.決定通知書でお知らせした日時、場所で行います。原則として本庁舎4階にある市政情報公開室で行いますが、出先機関にある文書はその出先機関で行うこともあります。
 また、郵送による写しの交付を希望される場合には、下記費用の負担のほかに送付に要する費用を負担していただきます。

Q.費用は?

A.閲覧は無料ですが、文書・図画の写しの交付(コピー)または電磁的記録を複製したものの交付を希望される場合には費用をいただいています。
※複写物における用紙の規格は、日本産業規格A3判以内とします。

文書、図面及び写真
乾式複写機による複写(白黒) 複写物片面1枚につき10円
カラー複写機による複写 複写物片面1枚につき40円
日本産業規格A3判を超える規格又はその他の方法により作成 作成に要した費用
電磁的記録
録音カセットテープへの複製 作成に要した費用
ビデオカセットテープへの複製 作成に要した費用
フロッピーディスクへの複製 作成に要した費用
光ディスクへの複製 作成に要した費用
用紙への出力 作成に要した費用
Q.非公開の決定に不服があるときは?

A.非公開や一部公開の決定に不服があるときは審査請求ができます。
  実施機関は、北見市情報公開・個人情報保護・行政不服審査会の意見を尊重したうえで、公開するかどうかを再決定します。

Q.市が出資若しくは事業運営費を助成している団体等の情報公開は?

A.市が出資又は事業運営費を助成している団体のうち、一定の範囲の団体については、その公共性に配慮して、実施機関を介して情報の公開を求められた場合にはできる限り応諾するよう努めるものとされております。なお、情報公開の対象となる団体は次のとおりです。

出資団体(令和6年4月1日現在)

一般財団法人北見振興公社、北見市土地開発公社、公益財団法人北見市スポーツ協会、
株式会社常呂町産業振興公社、株式会社まちづくり北見

事業運営費を助成している団体(前々年度(令和3年度)における助成団体)

北見市自治会連合会、北見市交通安全市民運動推進委員会、北見市合併処理浄化槽維持管理組合、北見市民生委員児童委員協議会、医療法人社団 静和会、学校法人 ピアソン学園、社会福祉法人 北見保育協会、社会福祉法人 遊子社、北見YMCA小規模保育園、上常呂保育所運営委員会、北見市街路灯組合連合会、北見市留辺蘂町自治会協議会、北見ブロック中学校体育連盟、北見市立学校教育推進協議会、北見市スポーツ合宿実行委員会、北見市美術展実行委員会

お問い合わせ
総務部文書課文書係
住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎4階
電話:0157-25-1209
メール:bunsho@city.kitami.lg.jp
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