浄化槽の維持管理および届出

 公共下水道の整備がされていない地域において、し尿や生活排水を処理する施設として合併処理浄化槽、単独処理浄化槽があります。  浄化槽は設置者が自らの責任で維持管理を行う必要があるため、法律により維持管理に関する義務や届出について定められています。

浄化槽管理者に対する3つの義務

1.保守点検

 浄化槽の機能を維持するために、掃除などの作業機器類の調整や消毒薬の補充等を4ヶ月に1回以上実施しなければなりません。(浄化槽管理者は保守点検を浄化槽保守点検業者に委託することができます。)

2.清掃

 浄化槽に滞留する汚泥などに引き出し、清掃などの作業。
 浄化槽を使用すると水に溶けない固形物や汚泥が滞留し、臭いや水質悪化の原因となります。清掃は年1回以上実施しなければなりません。

3.法定検査

 浄化槽の保守点検及び清掃が適正に行われ浄化槽の機能が正常に維持されているかを検査し、不適正事項があれば早期に是正することを目的に年1回指定検査機関(北海道浄化槽協会)による検査を受けなければなりません。
※7条検査:浄化槽の使用開始後3か月を経過した日から5か月の間に1回受ける検査
※11条検査:7条検査受検の翌年以降年1回受ける検査

浄化槽に関する届出

浄化槽の使用を開始した場合

「使用開始報告書」の提出をお願いいたします。

浄化槽を廃止した場合

「浄化槽使用廃止届出書」の提出をお願いいたします。

浄化槽管理者(使用者)が変更になった場合

「浄化槽管理者変更報告書」の提出をお願いいたします。

おおむね1年以上にわたる長期に浄化槽を休止または休止していた浄化槽の使用を再開する場合

 「浄化槽使用休止届出書」または「浄化槽使用再開届出書」の提出をお願いいたします。(届出様式については以下のリンクからダウンロード可能です。)
※届出先は北海道オホーツク総合振興局保健環境部環境生活課です。
 

問い合わせ先
市民環境部環境課 
 電話:0157-25-1131
端野総合支所市民環境課
 電話:0157-56-2116
常呂総合支所市民環境課
 電話:0152-54-2115
留辺蘂総合支所市民環境課
 電話:0157-42-2110
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