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北見市に住民登録のある0歳から中学校卒業するまでの方で、生活保護を受給していなく、いずれかの健康保険に加入している方が対象です(所得制限により助成の対象とならない場合があります)。
子ども医療費受給者証の交付申請に必要な書類です。
申請事項(加入している保険や住所等)に変更が生じたときに、必要な書類です。
子ども医療費受給者証の再交付の手続きに必要な書類です。
受給資格がなくなったとき(死亡や転出等)に必要な書類です。
受給資格がある期間内に受診し、受給者証を提示できなかった等により、医療費助成額の請求をするときに必要な書類です。
月額限度額を超える保険診療分の自己負担額を医療機関に支払ったときに、医療費助成額の請求をするときに必要な書類です。
北見市に住民登録のある「身体障害者手帳(1級・2級及び3級(内部障害))・療育手帳(A判定)・精神障害者保健福祉手帳(1級)」をお持ちの方で、生活保護を受給していなく、いずれかの健康保険に加入している方が対象です(所得制限により対象とならない場合があります。また、65歳以上の方は、後期高齢者医療保険制度に加入している方が対象です)。
重度心身障害者医療費受給者証の交付申請に必要な書類です。
申請事項(加入している保険や住所等)に変更が生じたときに、必要な書類です。
重度心身障害者医療費受給者証の再交付の手続きに必要な書類です。
受給資格がなくなったとき(死亡や転出等)に必要な書類です。
受給資格がある期間内に受診し、受給者証を提示できなかった等により、医療費助成額の請求をするときに必要な書類です。
月額限度額を超える保険診療分の自己負担額を医療機関に支払ったときに、医療助成額の請求をするときに必要な書類です。
北見市に住民登録があるひとり親家庭の18歳までの児童及びその児童を扶養または監護している父または母で、生活保護を受給していなく、いずれかの健康保険に加入している方が対象です(所得制限・児童福祉施設入所・里親委託により対象とならない場合があります)。
ひとり親家庭等医療費受給者証の交付申請に必要な書類です。
申請事項(加入している保険や住所等)に変更が生じたときに、必要な書類です。
ひとり親家庭等医療費受給者証の再交付の手続きに必要な書類です。
受給資格がなくなったとき(死亡や転出等)に必要な書類です。
受給資格がある期間内に受診し、受給者証を提示できなかった等により、医療費助成額の請求をするときに必要な書類です。
月額限度額を超える保険診療分の自己負担額を医療機関に支払ったときに、医療助成額の請求をするときに必要な書類です。
北見市内に居住する1歳未満の乳児で、指定養育医療機関において医師が入院養育を必要と認めたお子さまが対象です。
養育医療券の交付申請に必要な書類です。
お問い合わせ・提出先 |
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国保医療課医療助成係 電話:0157-25-1130 メール:kokuho@city.kitami.lg.jp |