特定建設作業の届出

 建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業として騒音規制法、振動規制法の規制対象として定められた作業を「特定建設作業」といいます。
 「特定建設作業」を行うにあたっては、事前(作業開始の7日前まで)に届出が必要です。
 届出用紙はこのページからダウンロードする事が可能です。
 ※届出書の押印は不要です。

届出が必要な建設作業

1.騒音関係

騒音規制法施行令 第2条 別表2に定める作業

  1. くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打機くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
  2. びょう打機を使用する作業
  3. さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
  4. 空気圧縮機(電動機以外の電動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
  5. コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
  6. バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
  7. トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
  8. ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

※バックホウ、トラクターショベル、ブルドーザーの規制対象外となる「環境大臣が指定する機種」は国土交通省指定の低騒音型機械で、指定標識が機体に貼られています。詳細については下記リンクをご確認ください。

2.振動関係

振動規制法施行令 第2条 別表2に定める作業

  1. くい打機(もんけん及び圧入試機くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
  2. 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
  3. 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
  4. ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

届出に必要な書類

1.騒音規制法に基づく特定建設作業

  • 特定建設作業実施届出書(騒音)
  • 現場付近の見取図・詳細図
  • 工事工程表
  • 使用する機器の仕様書(カタログ等)

※各2部(正本1部、副本1部)の提出が必要です。

2.振動規制法に基づく特定建設作業

  • 特定建設作業実施届出書(振動)
  • 現場付近の見取図・詳細図
  • 工事工程表
  • 使用する機器の仕様書(カタログ等)

※各2部(正本1部、副本1部)の提出が必要です。

特定建設作業にかかる規制基準

基準値 工事現場の敷地境界上において
騒音:85デシベル
振動:75デシベル
作業禁止時刻 住居系地域:午後7時から翌日午前7時まで
その他の地域:午後10時から翌日午前6時まで
作業可能時間 住居系地域:1日10時間を超えないこと
その他地域:1日14時間を超えないこと
作業期間 連続6日を超えないこと
作業日 日曜日、その他休日でないこと

注意事項

 発注者および施工業者は、次の事項に十分留意のうえ工事を行ってください。

  1. 工事計画の策定にあたっては、工事現場の周辺状況等を調査のうえ、極力低騒音・低振動の工法や建設機械の採用に努めてください。
  2. 工事の施工にあたっては、周辺住民に対して、あらかじめ工事の概要、作業時間防止対策などについて十分説明し、理解を得るよう努めてください。
  3. 周辺住民に対しては、工事の責任者を明確にし、苦情があった場合には速やかに対応してください。
  4. 騒音・振動を伴う作業は、日曜日、祝日等の休日や早朝、夜間には原則として行わないでください。
  5. 機材の搬出入、時間待ち車両のエンジン音、話し声、ラジオ等などにより周辺住民に迷惑をかけないよう配慮してください。
  6. 工事期間中は、粉じん等の飛散を防止するため、散水・覆い等を施すと共に、事故防止のため関係者以外の立ち入りができないよう措置を講じてください。
  7. 特定建設作業を伴う建設工事を施工する場合には、特定建設作業開始の7日前までに届出書(正本および副本の計2部)を環境課窓ロヘ届出してください。
問い合わせ先
市民環境部環境課
電話:0157-25-1131
FAX:0157-25-1215
メール:kankyo@city.kitami.lg.jp
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