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人口減少・少子高齢化、情報化の進展など社会情勢が大きく変化し、住民ニーズも多様化・複雑化する中、住民の意思を的確に把握し市政運営を行っていくことが重要であり、
平成22年12月に施行された北見市まちづくり基本条例第28条では、「市長は、市政に関する重要な事項について、住民の意志を直接確認するための住民投票制度を整備するものとする。」と規定されています。
住民投票制度は、地方自治の基本である間接民主性を補完し、重要な政策の決定や実施にかかわる議論を活性化する仕組みでもあり、この制度によって住民の市政参加を促進し、
市の将来を左右するような重大な問題や、市政に関する重要な事項について直接市民の意志を投票により確認することで、より安定性の高い政策の決定や実施につなげていくことを目的とします。
ただし、市の権限に属さない事項、法令の規定に基づき住民投票を行う事ができる事項、特定の住民又は地域に関係する事項などは、住民投票の対象とはなりません。
※重要事項であるかどうかは、その時々の社会情勢や地域社会の状況、議論の熟度などを総合的に判断する必要があります。
市に住所を有する満18歳以上で、引き続き3か月以上市の住民基本台帳に記録されており、次のいずれかに該当する人です。
住民および議会は、住民投票の実施を市長に請求し、市長が実施します。
市長は、自ら住民投票を発議し、実施できます。
※住民は、投票資格者総数の1/6以上の署名を集め市長に請求します。
住民投票の設問は二者択一の形式となっていますので、投票用紙の所定欄に○を記載します。
※投票日に仕事や旅行などで投票できない人は、期日前投票や不在者投票を行えます。また、身体に障がいのある方などは、点字投票や代理投票を利用できます。
投票に関する情報は、広報紙やホームページに掲載するなど、公平性や中立性を保ち、わかりやすい方法で投票の判断に必要な情報を提供します。
基本的には自由に行うことができます。ただし、買収・脅迫などにより自由な意思が拘束されたり、不当な干渉や平穏な生活環境が損なわれてはなりません。
住民投票の結果は尊重されます。議会および市長等は投票結果を十分考慮し意思決定を行います。
※投票者数が投票資格者総数の1/2に満たないときは、投票は不成立となり開票されません。
住民投票条例を制定するにあたり、投票の対象や投票資格者、発議要件など必要な事項について検討するため、学識経験者および市民委員で構成する住民投票条例検討市民会議を設置し、条例骨子の検討を行いました。(会議は全て終了しました)
北見市にふさわしい効果的な住民投票制度を整備するため、本素案を公表し、広く市民の皆様からご意見を募集しました。(募集は終了しました。)
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企画課 電話:0157-25-1103 メール:kikaku@city.kitami.lg.jp |
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