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一定規模以上の土地を有償で譲渡(売買等)する場合、売買等契約の前後で公拡法(公有地の拡大の推進に関する法律)、国土利用計画法に基づき、届出が必要になる場合があります。それぞれの提出条件及び提出書類は下記の通りです。
売買等契約前(契約を結ぼうとする3週間前まで)
譲渡人(土地を売る人)
・市街化区域:5,000平方メートル以上
・市街化区域以外の都市計画区域(※市街化調整区域を除く):10,000平方メートル以上
・都市計画施設等の区域内に所在する土地、または道路法の道路区域、都市公園予定地、河川予定地等:200平方メートル以上
※市街化調整区域内に所在する土地は、面積10,000平方メートル以上を有償譲渡しようとするときには従来届出が必要でしたが、公拡法の一部改正(平成18年8月30日施行)により、不要となりました。
・届出書
・土地の位置図
・土地の形状を明らかにした図面(公図、地積測量図等)
・委任状(代理人が届出する場合)
上記書類が2部必要になります。届出書については下記よりダウンロードしてください。
売買等契約後(※契約後2週間以内)
※売買契約後2週間以内とは、契約した日を含めて2週間以内となります。例として契約日が8月1日の場合、8月14日までに届出が必要になります。 ※提出期限を過ぎた場合でも届出書の提出が必要です。
譲受人(土地を買った人)
・市街化区域:2,000平方メートル以上
・市街化区域以外の都市計画区域:5,000平方メートル以上
・都市計画区域外:10,000平方メートル以上
令和7年7月1日より、国土利用計画法施行規則の改正に伴い届出書の様式が変更になります。
(原則として新様式での提出となりますが、当面の間は旧様式での届出書につきましても受理いたします。)
・「届出に関する権利以外の権利」の記載項目を削除します。
・「土地の利用目的等に関する事項のうち計画の概要」の記載項目を削除します。
・「国籍」を記載項目に追加します。
・提出部数を「3部」から「1部」に変更します。
・海外居住者の場合、国内連絡先を報告する必要があります。
・届出方法として電子メールでの提出を可能とします。(事前に都市計画課までご相談ください。)
・土地売買等届出書
・契約書の写し…契約書の写し、又はこれに代わる書類
・周辺状況図…対象地及びその付近の近況を明らかにした縮尺5千分の1程度の図面
・形状図…対象地の形状を明らかにした縮尺5百分の1から2千分の1程度の図面(公図、地積測量図等)
・実測図…土地の面積の実測の方法を示した図面
・事業計画書…土地の利用目的に係る事業計画書又は事業概要書
・委任状…代理人が届出をする場合の委任状(代理人の場合は必須)
・別紙共有者一覧…土地の譲受人及び譲渡人が複数になる場合提出
・別紙筆一覧…土地売買等届出書に全ての筆を記載できない場合提出
・別紙海外居住者…譲受人の住所が国外の場合、国内の連絡先を明らかにした別紙を提出
・その他…審査のために必要な書類(土地の位置を明らかにした図面等)
その他、届出に関する詳細等については北海道のホームページをご参照ください。
公拡法第5条に基づき、土地所有者の方は地方公共団体に土地の買い取りを希望する旨の申し出をすることができる場合があります。申し出の対象となる代表的な土地の概要は次のとおりです。
1.都市計画施設の区域内の土地
2.道路法の道路区域内として決定された区域内の土地
3.都市公園法により都市公園を設置すべき区域として決定された区域内の土地
4.河川法の河川予定地として指定された土地、等
5.上記以外の土地で、都市計画区域内の200平方メートル以上の土地
申し出を受けた土地について、市では公共用地として取得するかを検討し、取得する場合は申し出者と買い取りのための協議を行います。
各届出の詳細については本庁都市計画課または各総合支所建設課へお問い合わせください。
お問い合わせ |
---|
本庁都市計画課:0157-25-1152 端野総合支所建設課:0157-56-4004 常呂総合支所建設課:0152-54-2116 留辺蘂総合支所建設課:0157-42-2464 都市計画課 開発調整担当 郵便番号:090-8501 住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎3階 電話:0157-25-1152 ファクシミリ:0157-25-1207 |
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。
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