標記について、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置を行います。「建設工事」の資格を希望する場合において、「経営事項審査の基準日が、令和元年5月2日以降であること。」としているところですが、特例措置により、最新の経営事項審査の基準日が平成30年10月30日から令和元年5月1日の総合評定値通知書等を有している場合も可といたします。この特例措置の条件に合致する審査申請希望者については、令和3年1月31日(日)まで申請期間を延長いたします。なお、申請方法は郵送のみとします。(当日消印有効)
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