北見市では、これまで「犯罪及び交通事故のない安全な地域づくり条例」に基づき、犯罪被害者等が日常生活を円滑に営むことができるよう、関係機関と連携し、相談対応や、情報提供等の支援に努めてきたところですが、犯罪被害者等が受けた被害の回復又は軽減を図り、市民や事業者と理念を共有し、安全で安心して暮らせる地域社会の実現に寄与するため、新たに犯罪被害者等の支援に関する条例(以下「支援条例」といいます。)を制定する必要があるものと考えております。
支援条例の制定にあたって、北見市犯罪被害者等支援条例(素案)をまとめましたので、市民の皆さまからの意見を募集いたします。
支援条例をめぐる情勢
平成16年に犯罪被害者等基本法が制定され、地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえ、犯罪被害者等の支援に関し、その地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施することとされました。
平成28年には、国が策定した「第3次犯罪被害者等基本計画」において、地方公共団体における支援条例制定の促進が盛り込まれ、令和5年6月には、犯罪被害者等施策推進会議において「地方における途切れない支援の提供体制の強化」等の取組として、支援条例制定等による支援策の充実が求められたところです。
1.意見募集の対象
2.募集期間
令和8年9月18日(金)~10月19日(月)
3.意見を提出することができる方
(1)市内に住所を有する方
(2)市内に事務所又は事業所を有する個人、法人その他の団体
(3)市内に所在する事務所又は事業所に勤務する方
(4)市内に所在する学校に在学する方
(5)上記に掲げるもののほか、本手続きに係る事案に利害関係を有する方
4.提出方法
意見書様式に、氏名、住所、電話番号等(法人その他の団体の場合は、名称及び代表者名、事務所又は事業所の所在地、電話番号等)をご記入のうえ、次の(1)~(4)のいずれかの方法により提出していただくか、(5)入力フォームに必要事項を入力してください。
(1)持参する場合(当日必着)
下記「5.北見市犯罪被害者等支援条例(素案)閲覧場所」に掲げる施設の職員へ提出
(2)郵送する場合(当日必着)
【送付先】〒090-8501 北見市大通西3丁目1番地1 北見市役所3階
北見市市民環境部市民活動課市民活動係あて
(3)FAXを利用する場合(当日必着)
【送付先】FAX番号 0157-25―1016
北見市市民環境部市民活動課市民活動係あて
(4)電子メールを利用する場合(当日必着)
【送付先】電子メールアドレス shiminkatsudo#city.kitami.lg.jp ※#を@に置き換えて送信してください
北見市市民環境部市民活動課市民活動係あて
※件名を【犯罪被害者等支援条例(素案)意見公募】としてください
(5)入力フォームを利用する場合(当日必着)
ボタンをクリックして入力画面に進んでください
5.北見市犯罪被害者等支援条例(素案)閲覧場所
北見市犯罪被害者等支援条例(素案)及び意見書様式は上記1及び4に添付したファイルのとおりですが、下表の各施設にも配置しています。
| 場所 | 開庁時間 | 閉庁日 |
|---|---|---|
| 北見市役所本庁舎1階 | 月~金曜日 8:45~17:30 |
土曜・日曜・祝日 |
| 北見市役所本庁舎3階(市民環境部市民活動課) | 月~金曜日 8:45~17:30 |
土曜・日曜・祝日 |
| 端野総合支所(地域振興課) | 月~金曜日 8:45~17:30 |
土曜・日曜・祝日 |
| 常呂総合支所(地域振興課) | 月~金曜日 8:45~17:30 |
土曜・日曜・祝日 |
| 留辺蘂総合支所(地域振興課) | 月~金曜日 8:45~17:30 |
土曜・日曜・祝日 |
| 温根湯温泉支所 | 月~金曜日 8:45~17:30 ※10月1日から開庁時間が変更になります 9時00分から11時30分 12時30分から16時00分 |
土曜・日曜・祝日 |
| 相内支所 | 月~金曜日 8:45~17:30 ※10月1日から開庁時間が変更になります 9時00分から11時30分 12時30分から16時00分 |
土曜・日曜・祝日 |
| 上常呂出張所 | 月~金曜日 8:45~17:30 ※10月1日から開庁時間が変更になります 9時00分から11時30分 12時30分から16時00分 |
土曜・日曜・祝日 |
| 東相内出張所 | 月~金曜日 8:45~17:30 ※10月1日から開庁時間が変更になります 9時00分から11時30分 12時30分から16時00分 |
土曜・日曜・祝日 |
| 仁頃出張所 | 月~金曜日 8:45~17:30 ※10月1日から開庁時間が変更になります 9時00分から11時30分 12時30分から16時00分 |
土曜・日曜・祝日 |
| 中央図書館 | 図書館の開館日・開館時間に準じる | 図書館の休館日に準じる |
| 端野図書館 | 図書館の開館日・開館時間に準じる | 図書館の休館日に準じる |
| 常呂図書館 | 図書館の開館日・開館時間に準じる | 図書館の休館日に準じる |
| 留辺蘂図書館 | 図書館の開館日・開館時間に準じる | 図書館の休館日に準じる |
6.意見の取り扱い
(1)提出された意見は、.北見市犯罪被害者等支援条例の制定にあたり、参考とさせていただきます。
(2)氏名、住所などの個人情報は、提出された意見の内容や趣旨を確認する場合にのみ使用し、「北見市個人情報の保護に関する法律施行条例」の規定に基づき適正に取り扱います。
(3)提出された意見書は、返却いたしません。また、意見に対する個別の回答もいたしません。
(4)提出された意見は、趣旨を変えない範囲で簡略し、同じ趣旨の意見は適宜まとめて、市のホームページ等で公表します。
(5)提出された意見と併せて、市の考え方を公表します。
7.留意事項
(1)提出される意見の言語は、日本語限定とします。
(2)電話や口頭での受付はいたしません。また、匿名での受付もいたしません。
(3)北見市犯罪被害者等支援条例(素案)以外の意見は受付いたしません。
(4)USBメモリ等の記憶媒体でのご提出は、ご遠慮ください。
- 問い合わせ先
- 市民活動課市民活動係
電話:0157-25-1105
ファクシミリ:0157-25-1016
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。

