一般乗合旅客自動車運送事業における乗合バスの運賃及び料金(以下、「運賃等」という。)については、乗合バス事業者において、国が認可する運賃等の上限の範囲内において決定した運賃等で運行しているもののほか、道路運送法(以下、「法」という。)第9条第4項に定める協議会において協議の調った運賃等(協議運賃)にて運行しているものがあり、その運賃等について協議をするため、法第9条第4項の規定に基づき、北見市運賃協議会を設置しています。
北見市運賃協議会
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