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住所:北見市留辺蘂町旭中央24番地12
開館時間:午前10時~午後8時
休館日:月曜日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話にてお申し込みください。
電話番号:0157-42-4108
・入場料を徴収し、または営利を目的として利用する場合は利用料金の2倍の額をいただきます。
・利用料金の計算にあたり、利用時間1時間未満は1時間で計算します。
・午後8時から翌日の午前10時までの間、引き続き利用する場合の利用料金の額は、基本料金の4分の1の額とします。ただし、当該利用にかかる展示物、機材等の保管のみに利用する場合については、無料とします。
・大研修室の半分を利用する場合の利用料金の額は、基本料金の2分の1の額とします。
・利用料金の額に10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てとします。
以下の要件に該当する場合は減免の対象となります。
減免率100パーセント | 1 次に掲げるものが教育又は保育活動のための行事に利用する場合 (1)市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)及び特別支援学校(幼稚園、小学校又は中学校に準ずる教育を施すものに限る。) (2)市内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条に規定する保育所等及び認定こども園 (3)市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設並びに同法第59条の2に規定する認可外保育施設 2 中学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会、講習会等に利用する場合 3 地域の老人クラブが利用する場合 4 葬儀に利用する場合で、次のいずれかに該当する場合 (1)生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者が喪主となって、葬儀を行う場合 (2)生活保護法の規定による保護を受けている者が死亡した場合であって、当該死亡者の葬儀を行う場合 5 1から4までに掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるものが利用する場合 |
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減免率50パーセント | 6 次に掲げるものが主催する競技会、研修会、講習会等(市又は北見市教育委員会が後援するものに限る。)に利用する場合 (1)市内の学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、特別支援学校(高等学校に準ずる教育を施すものに限る。)及び大学、同法第124条に規定する専修学校並びに同法第134条第1項に規定する各種学校 (2)北海道立北見高等技術専門学院 7 高等学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会、講習会等(市又は北見市教育委員会が後援するものに限る。)に利用する場合 8 次に掲げる施設が行事に利用する場合 (1)市内の老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4、第20条の5及び第20条の6に規定する施設 (2)市内の介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設 (3)市内の児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設 (4)市内の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設 9 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者(介助者を含む。)及びその関係者で構成する団体が利用する場合 |
減免率30パーセント | 10 町内会、連合町内会等がその事業のために利用する場合 |
市長が必要と認める減額率 | 11 6から10までに掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるものが利用する場合 |
減免率50パーセント | 1 次に掲げるものが教育又は保育活動のための行事に利用する場合 (1)市内の学校教育法第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校並びに同法第126条第1項に規定する高等専修学校 (2)市内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条に規定する保育所等及び認定こども園 (3)市内の児童福祉法第6条の3に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設及び同法第59条の2に規定する認可外保育施設 |
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減免率30パーセント | 2 次に掲げるものが主催する競技会、研修会、講習会等(市又は北見市教育委員会が後援するものに限る。)に利用する場合 (1)市内の学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、特別支援学校(高等学校に準ずる教育を施すものに限る。)及び大学、同法第124条に規定する専修学校並びに同法第134条第1項に規定する各種学校 (2)北海道立北見高等技術専門学院 3 高等学校文化連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会及び講習会等(市又は北見市教育委員会が後援するものに限る。)に利用する場合 |
減免率50パーセント | 4 市内の学校教育法第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校並びに同法第126条に規定する高等専修学校の幼児、児童又は生徒が自ら行う文化活動として利用する場合 |
減免率30パーセント | 5 市内の学校教育法第1条に規定する大学、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校並びに北海道立北見高等技術専門学院の生徒又は学生が自ら行う文化活動として利用する場合 6 市内の社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に基づく社会教育関係団体で、規約及び事業計画を有するとともに、年会費を徴収し、自主活動を行っている団体が利用する場合。ただし、次の場合を除く。 (1)会費等費目を問わず2,001円以上の入場料を徴収する場合 (2)各種研修、教室、家元制度等で受講料を徴収する場合 |
減免率50パーセント | 7 次に掲げる施設が行事に利用する場合 (1)市内の老人福祉法第20条の4、第20条の5及び第20条の6に規定する施設 (2)市内の介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設 (3)市内の児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設 (4)市内の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設 8 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者(介助者を含む。)及びその関係者で構成する団体が利用する場合 |
市長が必要と認める減額率 | 9 1から8までに掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるものが利用する場合 |
・減免した利用料金の額(減免の対象とならないものを除く。)に10円(1,000円以上の場合は100円)未満の端数があるときは、当該端数を切り捨て。
・次の(1)~(3)のいずれかに該当する場合は減免対象としない。
(1)市から臨時劇に補助金等の交付を受けた協議会、研修会、講習会、行事等に利用する場合
(2)国、北海道または市が利用する場合
(3)営利を目的として利用する場合
◆JR留辺蘂駅から車で約3分、徒歩で約10分
◆北見市街から約30キロメートル、車で約40分
北見市街地からお越しの際は、国道39号線を留辺蘂(温根湯)方面にお越しください。
道道103号線との交差点を左折すると右手にあります。
お問い合わせ |
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留辺蘂総合支所市民環境課 市民活動係 電話:0157-42-2424 E-Mail:ru.shimin@city.kitami.lg.jp |