墓地・霊園の使用者が亡くなったときや変更するときの届出です。
手続きに必要なもの
届出の様式
他
- 現在の使用者との親族関係を証する書類(戸籍謄本など)
- 申請者の住民票(本籍地記載)
- 現在の使用者の墓園等使用許可証
※申請者(使用者)が北見市民の場合は住民票省略可能
備考
- 使用者が亡くなったときには、名義変更の手続きが必要です。
- 親族縁故者のうち、祭祀を主宰する方を選定してください。
- 6親等まで
- お問い合わせ
- 市民環境部環境課
電話:0157-25-1131
端野総合支所産業課
電話:0157-56-4003
常呂総合支所産業建設課
電話:0152-54-2140
留辺蘂総合支所産業課
電話:0157-42-2110
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