お墓の使用者を変更するときの届出(承継使用許可申請書)

墓地・霊園の使用者が亡くなったときや変更するときの届出です。

手続きに必要なもの

届出の様式

  • 現在の使用者との親族関係を証する書類(戸籍謄本など)
  • 申請者の住民票(本籍地記載)
  • 現在の使用者の墓園等使用許可証

※申請者(使用者)が北見市民の場合は住民票省略可能

備考

  • 使用者が亡くなったときには、名義変更の手続きが必要です。
  • 親族縁故者のうち、祭祀を主宰する方を選定してください。
  • 6親等まで
お問い合わせ
市民環境部環境課
電話:0157-25-1131
端野総合支所市民環境課
電話:0157-56-2116
常呂総合支所市民環境課
電話:0152-54-2111
留辺蘂総合支所市民環境課
電話:0157-42-2110
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