市民は、どなたでも市政に対する要望や意見を文書化し、請願・陳情として市議会に提出することができます。
請願とは
請願権は日本国憲法で保障された国民の基本的権利で、国民が国や地方公共団体に対し、要望や意見を述べることをいいます。
請願するには、市政に対する要望や意見を文書化し、議長に提出します。その際、紹介議員の署名または記名押印が必要となります。
陳情とは
陳情とは、特定の事項について利害関係のある市民が、議会に実情を訴え、市政に対し意見や要望を述べることをいいます。
公の機関に対し要望をする点では請願と変わりありませんが、陳情については法などの明確な規定はなく、提出に際し議員の紹介を必要としておりません。
提出方法について
文書により提出してください。議会事務局でいつでも受け付けております。
議員の紹介のあるものを『請願』、紹介のないものを『陳情』として取り扱います。
記載事項の様式例は下記の通りです。
記載事項
表紙(下記の事項を記入してください。)
- あて先(議長宛)
- 件名
- 提出年月日
- 提出者住所(法人等の場合は、代表者の住所または法人等の所在地)
- 提出者の署名または記名押印(法人等の場合は、法人の名称及び代表者の署名または記名押印)
- 請願の場合は、紹介議員の署名または記名押印
本文
- 件名、請願または陳情の内容を記載してください。(特に決まり事はありませんが、要望内容等は簡潔・明瞭に記載願います。)
様式例
提出された請願・陳情の取扱い
提出された請願・陳情は、議長が受理し、議会で審議されます。
ただし、下記のいずれかに該当すると議長が認めたものについては、議会の審議に付さない場合があります。
審議に付さない請願・陳情の例
北見市議会請願・陳情取扱要綱(平成26年6月26日施行)第4条より抜粋
- 法令又は公序良俗に反する行為を求めるもの
- 特定の個人、団体等を誹謗若しくは中傷し、その名誉を毀損し、又は信用を失墜させるおそれがあると思われるもの
- 個人の秘密の暴露その他の他人のプライバシーを侵害するおそれのあるもの
- 係争中の裁判事件に干渉する等、司法権の独立を侵すおそれのあるもの
- すでに願意が達成されているもの又は実現の見通しが明らかなもの
- 明らかに実現性がないもの
- 結論を得てからおおむね1年を経過していない請願・陳情と同一の趣旨のもので、状況の変化が認められないもの
- 市の事務に関係しない内容を願意とするもの
- 市職員等に対して、懲戒、分限等の処分を求めるもの
- 趣旨、願意等が不明確で判然としないもの
- ファクス、電子メール又は市外から郵送により提出されたもの
- その他議会が関与することが適当でないと認められるもの
本会議に上程された請願・陳情は、原則的にその内容に応じて所管の委員会に付託されます。
委員会での審査の後、最終的に本会議で議会としての意思(採択・不採択)を決定します。
なお、「意見書の採択を求める陳情」など、内容が意見書の提出に関わるものについては、北見市議会では請願・陳情として取り扱っておりません。別途、意見書案の提出があったものとして、議会運営委員会でその取扱いを協議します。
取扱いの詳細については、北見市議会請願・陳情取扱要綱をご覧ください。
過去の請願・陳情の取扱い状況
過去の請願・陳情の取扱い状況については、下記のページをご覧ください。
過去の請願・陳情の具体的な内容については、会議録検索システムの資料をご覧ください。
- お問い合わせ
- 議会事務局 議事課 議事調査係
電話:0157-25-1185
FAX:0157-23-7141
メールでのお問い合わせは、下記フォームをご利用ください

