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今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、失業や事業の廃止に至らない場合でも、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能となりました。
以下のいずれにも該当する方が対象になります。
(1)新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少したこと (2)収入の減少により相当程度まで所得低下が見込まれる場合 令和3年1月以降(※1)の所得の状況からみて、当年中の所得見込額(※2)が国民年金保険料免除基準相当(※3)(※4)になることが見込まれる方
※1 令和3年度以前の申請の場合は令和2年2月以降
※2 令和3年1月以降の任意の月(収入が最も低い月等)における所得額を12カ月分に換算し、見込の経費等を控除し算出します。
※3 当年中の所得見込額が全額免除基準相当(例:単身世帯の場合は67万円以下)や一部免除基準相当に該当する場合に、それぞれの基準に該当する免除が適用になります。
※4 免除等の判定においては、世帯主および配偶者(納付猶予は配偶者のみ)も審査の対象となります。また、申請者本人のほか、世帯主や配偶者が(1)と(2)に該当するときにも、この簡易な手続きによる申請ができます。
それぞれの免除区分について、所得が以下の計算式で計算した金額以下であることが必要です。
全額免除 | (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(※) 例:単身世帯の場合は67万円、夫婦世帯の場合は102万円 (※)令和2年度以前は22万円 |
---|---|
4分の3免除 | 88万円(※)+扶養親族等控除額 +社会保険料控除額等 (※)令和2年度以前は78万円 |
半額免除 | 128万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 (※)令和2年度以前は118万円 |
4分の1免除 | 168万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 (※)令和2年度以前は158万円 |
(注)全額免除に該当しない場合でも納付猶予や一部免除に該当する場合があります。全ての免除区分の審査を希望する場合には、「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」の「9.免除等区分」欄の記入は不要です。
令和2年7月分から令和3年6月分まで(令和2年度分)
令和3年7月分から令和4年6月分まで(令和3年度分)
令和4年7月分から令和5年6月分まで(令和4年度分)
※過去にさかのぼって申請できる期間は、申請した月から2年1か月前(すでに保険料が納付済みの月を除く)までです。
(1)国民年金保険料免除・納付猶予申請書
※「12.特例認定区分」欄の「3.その他」に〇をし、「臨時特例」と記入してください。
(2)所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))
(3)基礎年金番号が分かる書類(年金手帳、基礎年金番号通知書など)
国民年金保険料免除・納付猶予申請書、所得の申立書は、日本年金機構ホームページからダウンロードできます。
申請書の提出先は、北見市役所国民年金担当窓口または年金事務所です。
※新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、郵送での提出をぜひご活用ください。
お問い合わせ先 |
---|
市民環境部戸籍住民課国民年金係 〒090-8501 北見市大通西3丁目1番地1 北見市役所1階 電話:0157-25-1606 e-mail:nenkin@city.kitami.lg.jp |
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