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北見市では、財産の有効活用の観点から、貸付が可能な土地を有償でお貸ししています。
貸付にはお申し込みが必要です。下記注意事項をご確認のうえ、各自治区の担当問合せ先に事前相談を行った後に申請してください。
貸付可能な物件は、下記の一覧表をご覧ください。
・状況により、貸付できない場合があります。
・貸付料は、物件・面積・期間によりそれぞれ算出します。
・北見市が公用または公共用のために土地を使用する場合は、貸付期間中であっても契約を解除することがあります。
・売却予定地については、売却が決定しましたら貸付期間中であっても契約を解除することがあります。
・臨時の短期間使用を対象としており、原則として1年を超える長期貸付はできません。
・貸付地は現状有姿でお貸しします。申請前に現地確認をお願いします。
・貸付期間中は、借主の責任において敷地の管理をお願いします。貸付終了後は、貸付前の状態に回復していただきます。
・建物を建てることはできません。
・各物件の使用条件については、お問い合わせください。
・貸付位置・範囲を示す地図または図面を添付してください。
・身分証明書(法人の場合は原則不要)
・印鑑(法人の場合は代表者印)
・契約書に添付する収入印紙(土地賃貸借契約の場合200円)
令和8年4月1日より、算定基準の年利率を4/100から8/100に改定します。
また、最低料金の設定により、1件の貸付料が100円未満の場合は100円となります。
※行政財産使用料の算定基準も同様に改定となります。
現行の算定基準(令和8年3月31日まで)
土地 | 当該土地の時価×4/100…土地使用料 |
---|---|
建物 | {(当該建物の時価×4/100)+(当該建物の複成価格×80/100÷当該建物の耐用年数)+(当該建物の建面積に相当する土地使用料又は当該土地が通常の賃借料を負担する借地の場合にあっては当該土地の部分の賃借料)の年額}×(当該建物のうち使用させる面積/当該建物の延べ面積) (小数点以下5位の数は、四捨五入とする。)…建物使用料 |
上記以外のもの | 土地又は建物の規定に準じて算定した額による。 |
改定後の算定基準(令和8年4月1日から)
土地 | 当該土地の時価×8/100 |
---|---|
建物 | {(当該建物の時価×8/100)+(当該建物の複成価格×80/100÷当該建物の耐用年数)+(当該建物の建築面積に相当する土地の使用料(当該土地が通常の賃借料を負担する借地の場合にあっては、当該土地の部分の賃借料)の年額)}×(当該建物のうち使用させる面積/当該建物の延べ面積(その数に小数点以下4位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。ただし、その数が0.0001を下回る場合には、0.0001とする。)) |
上記以外のもの | 土地又は建物の規定に準じて算定した額 |
お問い合わせ |
---|
<北見自治区> 総務部総務課 財産管理係 〒090-8501 北見市大通西3丁目1番地1 北見市役所4階 電話:0157-33-1129 <端野自治区> 端野総合支所 総務課税務管財係 〒099-2192 北見市端野町二区471番地1 電話:0157-56-2115 <常呂自治区> 常呂総合支所 総務課税務管財係 〒093-0292 北見市常呂町字常呂323番地 電話:0152-54-2113 <留辺蘂自治区> 留辺蘂総合支所 総務課税務管財係 〒091-8666 北見市留辺蘂町上町61番地 電話:0157-42-2423 |
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