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最近の資材価格の急激な高騰を踏まえ、建設工事請負契約約款第27条第5項(単品スライド条項)の運用改定について改定いたしましたのでお知らせいたします。
1 単品スライドについて
建設工事請負契約約款第27条第5項に基づき、特別な要因により工期内に主要な工事材料
の日本国内における価格に著しい変動が生じ、請負代金額が不適当となったとき、請負代金額
の変更を請求できる制度(平成20年8月より運用)。
受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、工事材料の価格増加分のうち、対象工事費
の1%を超える額を発注者が負担することとなる。
2 これまでの運用ルール
・工事材料の価格増加分は、受注者から提出された工事材料の「実際の購入価格」と
「購入した月の物価資料の単価」を比較し、安い方の単価を用いて請負代金額を変更。
3 新たな運用ルール
・購入価格が適当と示す証明書類を提出した場合は、「実際の購入価格」の方が「購入し
た月の物価資料の単価」より高い場合でも、変更後の単価として用いて請負代金額を変
更することを可とする。
・鋼橋上部工工事特有の商慣行により、「実際の購入価格」を示せない場合は、購入時期
を証明できれば「購入した月の物価資料の単価」を用いて請負代金額を変更することを
可とする。
・工事材料の価格が減少した場合において、対象工事費の1%を超える減額分を発注者
が受注者へ請求することができることとする。
適用開始日
・適用開始日は令和5年5月15日とし、この日以降に契約約款第27条第5項に係る
請求が行われたものから適用する。
お問い合わせ
契約課
契約係
電話:0157-25-1242
ファクシミリ:0157-25-6932
E-Mail:keiyaku@city.kitami.lg.jp
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