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町内会等の団体が、地域の犯罪防止のため防犯灯を設置する際の工事代金に対して補助金を交付しています。(予算の範囲内での交付となりますので、あらかじめご了承ください。)
地域の夜間における犯罪防止のために、道路を照明する目的で町内会などの団体が設置した照明灯です。既存の灯具の廃棄費用や撤去費用は補助金の対象外です。また、専ら居住者が使用する通路を照らしている照明灯は補助対象となりません。
※原則は上記のとおりですが、立地条件等によりさまざまなケースがありますので、補助金の交付対象になるかご不明な場合は、事前にお問い合わせください。
設置区分 | 一灯当たりの限度額 | 補助率 |
---|---|---|
水銀防犯灯をLED防犯灯に変更する場合 | 33,000円 | 75%以内 |
点灯しなくなったLED防犯灯を更新する場合※ |
24,200円 | 55%以内 |
LED防犯灯を新たに設置する場合 | 22,000円 | 50%以内 |
上記※については、令和7年度以降は50%以内と補助率が変更となります。
1.設置の検討
2.申請
3.補助金の交付決定
4.設置工事の実施
5.工事完了の確認
6.補助金の交付
町内会等が設置し、維持管理している防犯灯の電気料金に対して、補助金を交付しています。
地域の夜間における犯罪防止のために、道路を照明する目的で町内会などの団体が設置した照明灯の電気料金です。
また、専ら居住者が使用する通路を照らしている照明灯は補助対象となりません。
※原則は上記のとおりですが、立地条件等によりさまざまなケースがありますので、補助金の交付対象になるかご不明な場合は、事前にお問い合わせください。
1年間に電気事業者に支払った防犯灯電気料金(1月分から12月分)の10分の6以内を補助します。
1.申請
2.補助金交付決定通知書の交付
3.補助金の交付
1.申請書
2.防犯灯の電気料金を支払ったことが分かる書類
(1)電気料金振替済みのお知らせ
(2)電気料金払込金受領書
問い合わせ先 |
---|
〈北見自治区〉 都市建設部総務課 総務係 北見市大通西3丁目1番地1 北見市役所3階 電話:0157-25-1146 FAX:0157-25-1207 メール:toshisomu@city.kitami.lg.jp 北見市街路灯組合連合会(北見自治区分申込先) 北見市北3条東1丁目(北見商工会議所内) 電話:0157-23-4111 〈端野自治区〉 端野総合支所建設課 電話:0157-56-4004 FAX:0157-56-3800 メール:ta.kensetsu@city.kitami.lg.jp 〈常呂自治区〉 常呂総合支所建設課 電話:0152-54-2116 FAX:0152-54-3887 メール:to.kensetsu@city.kitami.lg.jp 〈留辺蘂自治区〉 留辺蘂総合支所建設課 電話:0157-42-2464 FAX:0157-42-2500 メール:ru.kensetsu@city.kitami.lg.jp |
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