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平成28年度税制改正において「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」が創設されました。「被相続人居住用家屋等確認書」(以下、「確認書」という。)は、この特例措置を受けるために必要な書類のひとつです。
空き家となった被相続人の居住の用に供していた家屋(昭和56年5月31日以前に建築された家屋に限る)を相続した相続人が、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)、又は取壊し後の土地を譲渡した場合、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除される制度です。
この特別控除を受ける場合は、特例の適用期間や相続した家屋・譲渡する際の要件があります。制度の詳細については、下記の国土交通省ホームページをご覧ください。
下記の国土交通省ホームページから「被相続人居住用家屋確認申請書・確認書」をダウンロードし、申請書に記入のうえ、必要書類を添付し提出してください。
確認書の発行までには数日かかりますので、ご了承ください。また、書類に不備などがあった場合、追加での対応をお願いすることがあります。
お問い合わせ |
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建築指導課 郵便番号:090-8501 住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎3階 電話:0157-25-1154 ファクシミリ:0157-25-1207 メール:kenchikushido@city.kitami.lg.jp(令和5年4月1日に変わりました) |
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