使用料(維持料)の返還を受けるための届出(還付請求書)

霊園使用料(維持料)の還付を受けるための届出です。

手続きに必要なもの

届出の様式

  • 使用許可証
  • 振込先の口座情報等が分かる通帳の写し

備考

  • 使用許可後、3年経過していない場合は、使用料の半額を還付します。

届出の提出先・お問い合わせ先

北見自治区 (緑ケ丘霊園・北見ケ霊園・北光第二墓地・相内第二墓地) 市民環境部環境課
電話:0157-25-1131
端野自治区 (二区共同墓地) 端野総合支所市民環境課
電話:0157-56-2116
常呂自治区 (常呂町墓園) 常呂総合支所市民環境課
電話:0152-54-2111
留辺蘂自治区 (留辺蘂墓地) 留辺蘂総合支所市民環境課
電話:0157-42-2110
留辺蘂自治区温根湯温泉 (温根湯温泉墓地) 温根湯温泉支所
電話:0157-45-2158
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