霊園使用料(維持料)の還付を受けるための届出です。
手続きに必要なもの
届出の様式
他
- 使用許可証
- 振込先の口座情報等が分かる通帳の写し
備考
- 使用許可後、3年経過していない場合は、使用料の半額を還付します。
届出の提出先・お問い合わせ先
- 北見自治区 (緑ケ丘霊園・北見ケ霊園・北光第二墓地・相内第二墓地)
- 市民環境部環境課
電話:0157-25-1131
- 端野自治区 (二区共同墓地)
- 端野総合支所産業課
電話:0157-56-4003
- 常呂自治区 (常呂町墓園)
- 常呂総合支所産業建設課
電話:0152-54-2140
- 留辺蘂自治区 (留辺蘂墓地)
- 留辺蘂総合支所産業課
電話:0157-42-2110
- 留辺蘂自治区温根湯温泉 (温根湯温泉墓地)
- 温根湯温泉支所
電話:0157-45-2158
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