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各加算を取得するにあたっては、期日までに下記の様式を用いてご提出ください。なお、提出した処遇改善計画書の内容に変更があった場合は、様式4又は様式5の届出書が必要となります。
詳しい取り扱いにつきましては、介護保険最新情報をご確認ください。
体制届の提出期日 | 計画書の提出期日等 | |
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(旧加算)令和6年4・5月分 | (旧3加算を新たに算定する場合等は届出が必要) 4月15日までに受理した場合は特例として4月1日から算定開始 |
特例として4月15日までに提出 別紙様式2-1、2-2 あるいは 別紙様式6※ ※同一法人の事業者数が 10以下の事業所のみ |
(新加算)令和6年6月分~ | 居住系・施設系サービス 6月1日までに受理した場合は6月1日から算定開始 それ以外のサービス 5月15日までに受理した場合は6月1日から算定開始 |
特例として4月15日までに提出 別紙様式2-1、2-3 あるいは 別紙様式6※ ※同一法人の事業者数が 10以下の事業所のみ |
通常時 | 居住系・施設系サービス 算定を開始する当月の1日まで それ以外のサービス 算定を開始する前月の15日まで |
算定を開始する先々月の末日までに提出 |
令和5年度に加算を算定していた事業所は、令和4年度の最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書の提出が義務付けられています。令和5年度の最終加算報酬支払月が令和6年5月であれば、令和6年7月末日までに実績報告書の提出が必要です。
※下記は令和6年度中に提出する実績報告の様式です。
令和6年度に加算を算定していた事業所は、令和6年度の最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書の提出が義務付けられています。令和6年度の最終加算報酬支払月が令和7年5月であれば、令和7年7月末日までに実績報告書の提出が必要です。
処遇改善計画書を別紙様式6によって作成した場合も、通常の場合と同じく、別紙様式3により作成及び提出をしてください。
※下記は令和7年度中に提出する実績報告の様式です。
お問い合わせ |
---|
北見市保健福祉部 総務課 指導第2係 電話:0157-33-1354 E-Mail:fukushisomu@city.kitami.lg.jp |
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