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令和4年10月以降より、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算および介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する場合は、下記の様式を用いてご提出ください。
令和4年4月~9月に介護職員処遇改善加算および介護職員等特定処遇改善加算の算定を開始する場合
令和3年度に加算を算定していた事業所は、令和3年度の最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書の提出が義務付けられています。例えば、令和3年度の最終加算報酬支払月が令和4年5月であれば、令和4年7月末日までに実績報告書の提出が必要です。
お問い合わせ |
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北見市保健福祉部 介護福祉課 指導係 電話:0157-25-1144 E-Mail:kaigo@city.kitami.lg.jp |
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